府省令令和6年10月1日

放送法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十一号
省庁総務省

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放送法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月1日|p.29

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注2 必要的配信費のうち、放送番組の配信に係る費用並びに番組関連情報の編集及び配信に 係る費用を欄外に記載すること。
注3 事業収支差金及び資本収支差金の処分の内訳を欄外に記載すること。
注4~注8 [略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日) 第一条この省令は、放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。 (経過措置)
第二条改正法附則第二条第四項の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十四条の三及び第十四条の四の規定の例により行うものとする。 2 改正法附則第四条第一項の届出については、新規則第十条の三の規定の例により行うものとする。 3 日本放送協会(以下この条において「協会」という。)は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十条第一項に規定する収支予算、事業計画及び資金計画を作成するに当たっては、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係る国内放送番組等配信費及び国際放送番組等配信費については、新規則別表第二号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注3(1)及び(2)に相当する事項を予算書の末尾に記載しなければならない。
4 改正法の施行前にこの省令による改正前の放送法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により作成した収支予算、事業計画及び資金計画における「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金返還金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定長期貸付金返還金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。
5 協会は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る改正法第二条による改正前の放送法第二十条第十六項に規定する実施計画は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、新規則第十四条の五並びに第三十二条第一項及び第三項から第七項までの規定の例により、定めるものとする。
6 協会は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十四条第一項に規定する財務諸表を作成するに当たっては、新規則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係る国内放送番組等配信費及び国際放送番組等配信費については、次の各号に掲げる事項を当該各号に定めるところにより記載しなければならない。 一 新規則別表第三号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注に相当する事項損益計算書の末尾に記載すること。 二 新規則別表第三号の二及び別表第三号の三に定める様式により作成する費用の明細に相当する事項令和七年四月一日から施行日までの期間に係る費用の明細と分けて新規則第三十四条の規定の例により記載すること。
三 新規則別表第四号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注2に相当する事項旧規則別表第四号に定める様式により作成する書類の欄外に記載すること。 7 前項の規定により作成した財務諸表における「有料インターネット活用業務勘定短期貸付金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定短期貸付金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。
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放送法施行規則の一部を改正する省令 - 第29頁
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