法律令和8年7月24日

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第70号

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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律

令和8年7月24日|p.4|原文を見る

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◇ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法
律(法律第七十号)(厚生労働省)
1目的
この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対し
てゲノム編集技術等を用いることが予測し得な
い遺伝子改変をもたらす可能性があり、これに
より、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼ
すおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影
響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な
影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトケ
ノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植するこ
とを禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の
作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、そ
の他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保
するための措置を講ずることにより、人の生命
及び身体の安全の確保を図り、併せて科学技術
の健全な発展に寄与することを目的とする。(第
一条関係)
2定義
(1)この法律において「ヒト胚」とは、ヒトの
一の細胞(ヒト生殖細胞を除く。)又は細胞群
であって、そのまま人又は動物の胎内におい
て発生の過程を経ることにより一の個体に成
長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成
を開始する前のものをいう。(第二条第一号関
係)
(2)この法律において「ヒト生殖細胞」とは、
ヒトの精子(精子に変化する過程にある細胞
を含む。)又は未受精卵(未受精の卵細胞及び
卵母細胞をいい、これらに変化する過程にあ
る細胞を含む。)をいう。(第二条第二号関係)
(3)この法律において「ゲノム編集技術等」と
は、ゲノム編集技術(デオキシリボ核酸(別
名DNA)を構成する塩基の配列に関し、特
TITITTITITITITITITITT
定の配列若しくはその近傍の塩基の配列にお
ける塩基間の結合を切断し、又は当該特定の
配列若しくはその近傍の塩基の配列を改変す
る技術をいう。)その他の核酸その他の遺伝子
の発現と密接な関係を有する物の構造又は機
能に影響を及ぼすことで遺伝子の発現に影響
を与え得る技術であって政令で定めるものを
いう。(第二条第三号関係)
(4)この法律において「ヒトゲノム編集胚等」
とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に
関する法律第四条第一項に規定する特定胚以
外のヒト胚又はヒト生殖細胞であって次に掲
げるものをいう。(第二条第四号関係)
イゲノム編集技術等を用いて加工されたヒ
ト胚(当該ヒト胚が一回以上分割されるこ
とにより順次生ずるそれぞれのヒト胚を含
む。)
ロゲノム編集技術等を用いて加工されたヒ
ト生殖細胞(当該ヒト生殖細胞が一回以上
分裂その他の変化をすることにより順次生
ずるそれぞれのヒト生殖細胞を含む。)
ハロのヒト生殖細胞と他のヒト生殖細胞と
の受精により生ずるヒト胚(当該ヒト胚が
一回以上分割されることにより順次生ずる
それぞれのヒト胚を含む。)
(5)この法律において「動物」とは、哺乳綱に
属する種の個体(ヒトを除く。)をいう。(第二
条第五号関係)
(6)この法律において「胎内」とは、女性又は
動物の雌の内生殖器をいう。(第二条第六号関
係)
3禁止行為
何人も、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の
胎内に移植してはならないものとする。ただし、
ヒトゲノム編集胚等を動物の胎内に移植する場
合で、その胎内において胎盤の形成を開始する
可能性がないものとして政令で定める要件に該
当するときは、この限りでないものとする。(第
三条関係)
4指針及びその遵守義務
(1)厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学
大臣は、1の目的に鑑み、次に掲げる取扱い
(以下「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」とい
う。)の適正を確保するため、生命現象の解明
LINALLECCE
に関する科学的知見を勘案し、指針を定めな
ければならないものとする。(第四条第一項、
第二項関係)
イヒトゲノム編集胚等の作成(当該作成の
ために行うヒトゲノム編集胚等の使用を含
む。以下同じ。)
ロヒトゲノム編集胚等の譲受け又は輸入
ハヒトゲノム編集胚等の使用(イのヒトゲ
ノム編集胚等の使用を除く。ヒトゲノム編
集胚等の作成のために行う他のヒトゲノム
編集胚等の使用を除き、6において同じ。)
二イからハまでに掲げるもののほか、その
保有するヒトゲノム編集胚等の管理その他
の取扱い
(2)厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学)
大臣は、指針を定め、又はこれを変更しよう
とするときは、あらかじめ、総合科学技術・
イノベーション会議の意見を聴かなければな
らないものとする。(第四条第三項関係)
(3)厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学
大臣は、指針を定め、又はこれを変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければなら
ないものとする。(第四条第四項関係)
(4)ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、指針に
従って行わなければならないものとする。(第
五条関係)
5ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する届出
(1)ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者は、
あらかじめ、一定の事項を主務大臣に届け出
なければならないものとする。ただし、保有
するヒトゲノム編集胚等の譲渡し、輸出若し
くは廃棄又は滅失については、この限りでな
いものとする。(第六条第一項関係)
(2)(1)の届出は、その用途ごとにしなければな
らないものとする。(第六条第二項関係)
(3)(1)の届出をした者は、その届出をした取扱
計画書(この(3)若しくは(4)の変更の届出又は
(4)のただし書による変更があったときは、そ
の変更後のもの。以下「届出取扱計画書」と
いう。)に記載された事項について重要な変更。
(7の届出取扱計画書に記載された事項の変
更の命令に基づく変更を除く。)をしようとす
るときは、主務大臣に届け出なければならな
いものとする。(第六条第四項関係)
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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律 - 第4頁
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