旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年10月17日|p.11
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附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の
規定は、公布の日から施行する。
(請求の期限の検討)
第二条 第五条第三項(第十二条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定す
る請求の期限については、この法律の施行後における第五条第一項の補償金の支給の請求、第十二
条第一項の優生手術等一時金の支給の請求及び第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求
の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
(処分等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の
支給等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により国の機関又は都道府県知事がした認定そ
の他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、改正後の旧優生保護法に基づく優生手
術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「新法」という。)の相当規定によ
り相当の国の機関又は都道府県知事がした認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法の規定により従前の国の機関又は都道府県知事に対してされている
請求その他の行為は、この法律の施行後は、新法の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知
事に対してされた請求その他の行為とみなす。
(旧優生保護法補償金等認定審査会の委員の任命に関する経過措置)
第四条 新法第二十九条第二項の規定による旧優生保護法補償金等認定審査会の委員の任命のために
必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
2 施行日の前日において旧優生保護法一時金認定審査会の委員である者の任期は、旧法第十九条第
一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(調査等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に旧法第二十一条の規定により講ぜられた調査その他の措置は、新法第三
十三条の規定により講ぜられた調査その他の措置とみなす。
(旧優生保護法一時金支払基金に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する旧法第二十八条第一項の規定による旧優生保護法一時金支払
基金は、新法第四十条第一項の規定による旧優生保護法補償金等支払基金とみなす。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平
成三十一年法律第十四号)の項を削り、同表に次のように加える。
| 旧優生保護法に基づく優 |
| 生手術等を受けた者等に |
| 対する補償金等の支給等 |
| に関する法律(令和六年 |
| 法律第七十号) |
| 第五条第二項(第十二条第二項及び第十七条第二項において準用 |
| する場合を含む。)並びに第七条第一項から第三項まで(これらの |
| 規定を同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合 |
| を含む。)及び第六項、第十四条及び第十九条において準用する場 |
| 合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事 |
| 務 |
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第九条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の三の見出し中「二時金」を「補償金等」に改め、同条第一項第一号中「旧優生保護
法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第七十
号)」を「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令
和六年法律第七十号)」に、「旧優生保護法一時金支給法」を「旧優生保護法補償金等支給法」に、「第
三条の一時金」を「第三条第一項の補償金、旧優生保護法補償金等支給法第十条の優生手術等一時
金及び旧優生保護法補償金等支給法第十五条の人工妊娠中絶一時金」に改め、同項第二号中「旧優
生保護法一時金支給法第六条第一項の一時金」を「旧優生保護法補償金等支給法第十三条第一項の
優生手術等一時金及び旧優生保護法補償金等支給法第十八条第一項の人工妊娠中絶一時金」に改め、
同項第三号中「旧優生保護法一時金支給法第二十三条各号」を「旧優生保護法補償金等支給法第三
十五条各号」に改める。
附則第五条の四の見出しを「旧優生保護法補償金等支払基金」に改め、同条第一項中「旧優生保
護法一時金支払基金」を「旧優生保護法補償金等支払基金」に、「旧優生保護法一時金支給法第二十
八条第二項」を「旧優生保護法補償金等支給法第四十条第三項」に改める。
(こども家庭庁設置法の一部改正)
第十条 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十五号を次のように改める。
十五 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律
(令和六年法律第七十号)の規定による補償金等の支給等に関すること。
(令和四年法律第七十号)の規定による補償金等の支給等に関すること。
第六条第二項中「旧優生保護法一時金認定審査会」を「旧優生保護法補償金等認定審査会」に、「旧
優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」を「旧優生保護
法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 石破茂
総務大臣 村上誠一郎
厚生労働大臣 福岡資麿