事業性融資の推進等に関する法律(抜粋:実行手続関係条文)
令和6年6月14日|p.32
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(行政庁に係属する事件の取扱い)
第九十八条の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
(債務者のした法律行為の効力)
第百一条 債務者が実行手続開始後に担保目的財産に関してした法律行為は、実行手続の関係におい
ては、その効力を主張することができない。
2 債務者が実行手続開始の日にした法律行為は、実行手続開始後にしたものと推定する。
(開始後の権利取得の効力)
第百二条 実行手続開始後に担保目的財産に関して管財人又は債務者の法律行為によらないで権利を
取得しても、その権利の取得は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2 前条第二項の規定は、実行手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。
(開始後の登記及び登録の効力)
第百三条 不動産又は船舶に関し実行手続開始前に生じた登記原因に基づき実行手続開始後にされた
登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条(第一号に係る部分に限る。)の規
定による仮登記は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登
記権利者が実行手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権若し
くは企業価値担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。
(債務者に対する弁済の効力)
第百四条 実行手続開始後に、その事実を知らないで債務者にした弁済は、実行手続の関係において
も、その効力を主張することができる。
2 実行手続開始後に、その事実を知って債務者にした弁済は、担保目的財産が受けた利益の限度に
おいてのみ、実行手続の関係において、その効力を主張することができる。
(善意又は悪意の推定)
第百五条 前二条の規定の適用については、第八十九条第一項の規定による公告の前においてはその
事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。
(共有関係)
第百六条 債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、実行手続が開始されたときは、管
財人は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って債務者の持分を取得することができる。
(取戻権)
第百七条 実行手続の開始は、債務者に属しない財産を債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。
2 破産法第六十三条第一項及び第三項並びに第六十四条の規定は、実行手続が開始された場合につ
いて準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「実
行手続(事業性融資の推進等に関する法律第七十条第一項に規定する実行手続をいう。次条第一項
において同じ。)開始の決定」と、同項ただし書及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管
財人」と、同条第一項中「破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)」と
あるのは「事業性融資の推進等に関する法律第六条第一項に規定する債務者」と、「破産手続開始」
とあるのは「実行手続開始」と読み替えるものとする。
(優先担保権の行使)
第百八条 優先担保権は、実行手続によらないで、行使することができる。
2 優先担保権者は、優先担保権の目的である財産が管財人による任意売却その他の事由により債務
者の財産に属しないこととなった場合において当該優先担保権がなお存続するときにおける当該優
先担保権を、実行手続によらないで、行使することができる。
第三目 管財人
(管財人の選任)
第百九条 管財人は、裁判所が選任する。この場合においては、裁判所は、申立人の意見を聴かなけ
ればならない。
2 法人は、管財人となることができる。
(管財人に対する監督等)
第百十条 管財人は、裁判所が監督する。
2 裁判所は、管財人が債務者の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由
があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合
においては、申立人の意見を聴き、かつ、その管財人を審尋しなければならない。
(数人の管財人の職務執行)
第百十一条 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、そ
れぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
(管財人代理)
第百十二条 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の
管財人代理を選任することができる。
2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
(管財人の権限)
第百十三条 実行手続開始の決定があった場合には、債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管理
及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
2 裁判所は、実行手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をす
るには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
一 財産の譲受け
二 借財
三 訴えの提起
四 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意
をいう。)
五 権利の放棄
六 共益債権、第百七条第一項に規定する権利又は優先担保権の承認
七 優先担保権の目的である財産の受戻し
八 その他裁判所の指定する行為
3 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗する
ことができない。
(担保目的財産の管理)
第百十四条 管財人は、就職の後直ちに債務者の業務及び担保目的財産の管理に着手しなければなら
ない。
(当事者適格)
第百十五条 債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。
(郵便物等の管理)
第百十六条 裁判所は、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を
行う者に対し、債務者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年
法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百四十条第五項において「郵便物
等」という。)を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2 裁判所は、債務者の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取
り消し、又は変更することができる。