法律令和8年7月24日

国旗の損壊等の処罰に関する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第69号

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国旗の損壊等の処罰に関する法律

令和8年7月24日|p.4|原文を見る

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◇国旗の損壊等の処罰に関する法律(法律第六十
九号)(法務省)
1定義
この法律において「国旗」とは、国旗及び国
歌に関する法律に定める国旗として用いられて
いると社会通念上認められる有体物をいう。(第
一条関係)
2罰則等
(1)人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるよ
うな方法により、公然と国旗を損壊し、除去
し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又
は二十万円以下の罰金に処する。(第二条第一
項関係)
(2)(1)の方法に該当するかどうかの判断は、行
為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情
を総合的に勘案して行うものとする。(第二条
第二項関係)
3適用上の注意
この法律の適用に当たっては、表現の自由そ
の他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利
を不当に侵害しないように留意しなければなら
ない。(第三条関係)
4施行期日等
(1)この法律は、公布の日から起算して二十日
を経過した日から施行する。(附則第一項関
係)
(2)この法律の規定については、この法律の施
行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去
し、又は汚損する状況に係る映像に関するイ
ンターネット等の利用の状況、損壊され若し
くは汚損された国旗を公然と陳列する行為又
はこれに類する行為の発生の状況その他この
法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思
う国民感情を保護するのに必要かつ十分なも
のとなっているかどうか等の観点から検討が
加えられ、必要があると認められるときは、
その結果に基づいて所要の措置が講ぜられる
ものとする。(附則第二項関係)
読み込み中...
国旗の損壊等の処罰に関する法律 - 第4頁
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