法律令和8年6月5日

太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の促進に関する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
法令番号法律第69号
署名者内閣総理大臣, 環境大臣, 経済産業大臣

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太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の促進に関する法律

令和8年6月5日|p.69|原文を見る

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第十九条 製造業者等は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する情報の提供等) (太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資するため、その製造し、又は輸入する太陽電池について、その部品の材質及び成分並びにその重量の表示等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 販売業者は、太陽電池廃棄者に対し、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資するため、太陽電池の長期間の使用及び再使用並びに太陽電池廃棄物の再資源化等に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 3 主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施のため必要があると認めるときは、製造業者等又は販売業者に対し、その製造し、若しくは輸入し、又は販売する太陽電池に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 4 製造業者等又は販売業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。 第六章 雑則 (財政上の措置等) 第二十条 国は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (報告徴収及び立入検査) 第二十一条 主務大臣は、第九条の規定の施行に必要な限度において、多量事業用太陽電池廃棄者に対し、事業用太陽電池廃棄物とする予定の事業用太陽電池の数量及び重量に関する事項、当該事業用太陽電池廃棄物の処分の方法の選択及び当該事業用太陽電池廃棄物の排出に関する事項その他の必要な事項を報告させ、又はその職員に、多量事業用太陽電池廃棄者の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 主務大臣は、第九条の規定の施行に必要な限度において、多量事業用太陽電池廃棄者が他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させる場合における当該他の者に対し、同条第一項、第二項又は第八項の規定による届出に係る排出される事業用太陽電池廃棄物の数量及び重量、同条第一項第五号に掲げる処分の方法その他の必要な事項を報告させ、又はその職員に、当該者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 主務大臣は、第九条の規定の施行に必要な限度において、事業用太陽電池廃棄物の処分を行う者に対し、同条第一項、第二項又は第八項の規定による届出に係る処分を行おうとする事業用太陽電池廃棄物の数量及び重量、同条第一項第五号に掲げる処分の方法、当該処分に係る施設の処理能力その他の必要な事項を報告させ、又はその職員に、当該者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物再資源化等事業の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 5 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 6 第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (関係行政機関への照会等) 第二十二条 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。 (主務大臣等) 第二十三条 この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。 2 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。 (権限の委任) 第二十四条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 (経過措置) 第二十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第七章 罰則 第二十六条 第九条第六項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。 二 第九条第三項の規定に違反して同項に規定する期間(同条第四項の規定により短縮され、又は同条第七項の規定により延長された場合には、その短縮又は延長後の期間)中に同条第三項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。 三 第二十一条第一項から第四項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 第二十九条 第九条第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 第二条 主務大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係行政機関の長に協議することができる。 2 第十二条第三項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、その申請をすることができる。 3 主務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において前項の認定を受けた者とみなす。 4 前項の認定を受けた者であつて、第十三条第一項の認定を受けようとするものは、施行日前においても、同項の規定の例により、その認定を受けることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。 5 第三項の認定を受けた者であつて、第十三条第二項又は第三項の規定による変更に係る届出をしようとするものは、施行日前においても、これらの規定の例により、その届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日においてこれらの規定による届出をしたものとみなす。
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太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の促進に関する法律 - 第69頁
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