法律令和6年6月26日
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.49
号外p.48-p.49
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出典・注意
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抽出された基本情報
法令番号法律第69号
署名者内閣総理大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第69号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和6年6月26日|p.48-49
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(学校教育法の一部改正)
第七条 学校教育法の一部を次のように改正する。
第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 学校(大学を除く。)の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、並びに児童対象性暴力等が行われた場合に幼児、児童、生徒及び学生を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
第三百三十三条第一項中「専修学校に」の下に「第十二条の二の規定は専修学校(高等課程を置くものに限る。)に」を加える。
(児童福祉法の一部改正)
第八条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
第十二条第六項の次に次の一項を加える。
都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
第二十一条の五の十八に次の一項を加える。
指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
第二十一条の五の二十三第一項に次の一号を加える。
五 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合
第二十二条の五の二十四第一項第十号中「この法律」の下に「、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」を加える。
第二十四条の十一に次の一項を加える。
第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。
第二十四条の十六第一項に次の一号を加える。
四 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合
当該違反を是正するために必要な措置をとること。
第二十四条の十七第九号中「この法律」の下に「、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」を加える。
第三十四条の十六に次の一項を加える。
第二十一条の五の十八第四項の規定は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者について準用する。
第三十四条の十七第一項中「維持する」を「維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保する」に改め、同条第三項中「至ったときは」を「至った場合又は家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には」に改め、「適合するため」の下に「又は当該違反を是正するため」を加える。
第四十五条に次の一項を加える。
第二十一条の五の十八第四項の規定は、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(第四十六条第三項において「乳児院等」という。)の設置者について準用する。
第四十六条第一項中「維持する」を「維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保する」に、「求め、」を「求め、又は」に改め、同条第三項中「達しないときは」を「達しない場合又は乳児院等の設置者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には」に、「勧告し、又は」を「勧告し」に改め、「かつ」の下に「その施設の運営を継続させることが」を加え、同条第四項中「児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達せず、かつ、」を「前項に規定する場合においてその施設の運営を継続させることが」に改める。
第五十八条中「若しくはこの」を「若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの」に改める。
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)
第九条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条を削り、第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(児童対象性暴力等の防止等のための措置)
第六条 第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に子どもを適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
第七条第一項第六号中「社会福祉法」の下に「、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」を加える。
第十三条に次の一項を加える。
6 第六条の規定は、幼保連携型認定こども園の設置者について準用する。
第二十条中「、この法律又はこの」を「この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの」に、「勧告し、又は」を「勧告し」に改め、「かつ」の下に「当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させることが」を、「認められるときは第一号中「又はこの」を「若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの」に改め、「かつ」の下に「当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させることが」を加える。
第二十二条第一項中「この法律に」を「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に」に改める。
政令
国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十六日
政令第二百三十四号
国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第七十七号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家戦略特別区域を定める政令(平成二十六年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。第十三号を第十六号とし、第三号から第十二号までを三号ずつ繰り下げ、第二号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五福島県及び長崎県の区域
第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。一北海道の区域二宮城県及び熊本県の区域
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣岸田文雄
内閣総理大臣岸田文雄
第十条厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。第十八条第二項中「第十二号、第十三号及び第十六号」を「第十三号、第十四号及び第十七号」に改める。(こども家庭庁設置法の一部改正)
第十一条こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。第十四条第一項中第二十七号を第二十九号とし、第十九号から第二十六号までを二号ずつ繰り下げ、第十八号の二を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十二号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。十二学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)の施行に関すること。
内閣総理大臣岸田文雄
文部科学大臣盛山正仁
厚生労働大臣武見敬三
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