学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
令和6年6月26日|p.7
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ロ こどもの貧困の解消に向けた対策は、
貧困の状況にある者の妊娠から出産まで
及びそのこどもがおとなになるまでの過
程の各段階における支援が切れ目なく行
われるよう、推進されなければならない
こと。
(2) こどもの貧困の解消に向けた対策は、教
育の支援等の施策を、貧困により、こども
がその権利利益を害され及び社会から孤立
することのない社会を実現することを旨と
して講ずることにより、推進されなければ
ならないこととした。(第三条第三項関係)
(3) こどもの貧困の解消に向けた対策は、こ
どものみ捉えられるべきものではなく、そ
の背景に様々な社会的な要因があることを
踏まえ、こどもの貧困に関する国民の理解
を深めることを通じて、社会的な取組とし
て推進されなければならないこととした。
(第三条第五項関係)
基本的施策に関する規定の改正
(一) こどもの貧困の解消に向けた対策に関する
大綱
(1) 「子どもの貧困対策に関する大綱」を「こ
どもの貧困の解消に向けた対策に関する大
綱」とすることとした。(第九条第一項関係)
(2) こどもの貧困の解消に向けた対策に関す
る大綱((3)において「大綱」という。)に定
める事項
イ こどもの貧困に関する指標の例示とし
て、ひとり親世帯の養育費受領率を追加
することとした。(第九条第二項第二号関
係)
ロ こどもの貧困の解消に向けた対策に関
する施策の推進体制に関する事項の例示
として、当該施策の効果を評価するため
に必要な指標の調査及び研究を追加する
こととした。(第九条第二項第五号関係)
(3) 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の
状況にあるこども及びその家族、学識経験
者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係
る活動を行う民間の団体その他の関係者の
意見を反映させるために必要な措置を講ず
るものとすることとした。(第九条第三項関
係)
(二) 教育の支援
教育の支援について、教育の機会均等が図
られるとともに、貧困の状況にあるこどもに
対する学校教育の充実が図られるよう、必要
な施策を講ずるものとし、当該施策の例示と
して、学校教育の体制の整備を追加すること
とした。(第十一条関係)
(三) 生活の安定に資するための支援
貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資
するための支援に関し必要な施策の例示とし
て、貧困の状況にあるこども及びその家族に
対する住居の確保及び保健医療サービスの利
用に係る支援を追加することとした。(第十二
条関係)
(四) 保護者に対する職業生活の安定と向上に資
するための就労の支援
貧困の状況にあるこどもの保護者に対する
職業生活の安定と向上に資するための就労の
支援について、職業生活の安定と向上の例示
として、こどもの保護者の雇用の安定を追加
することとした。(第二三条関係)
(五) 経済的支援
経済的支援について、貧困の状況にあるこ
ども及びその家族の生活の実態を踏まえたも
のとすることとした。(第一四条関係)
(六) 民間の団体の活動の支援
国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
貧困の状況にあるこども及びその家族に対す
る支援に関する活動を支援するため、財政上
の措置その他の必要な施策を講ずるものとす
ることとした。(第一五条関係)
(七) 調査研究等
調査研究の対象の例示として、こどもの貧
困の実態、貧困の状況にあるこども及びその
家族の支援の在り方、こどもの将来の貧困を
防ぐための施策の在り方並びに地域の状況に
応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在
り方を追加するとともに、こどもの貧困の解
消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研
究等の成果の活用の推進を追加することとし
た。(第一六条関係)
3 施行期日等
(一) 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途とし
て、この法律による改正後のこどもの貧困の
解消に向けた対策の推進に関する法律の施行
の状況を勘案し、必要があると認めるときは、
同法の規定について検討を加え、その結果に
基づいて所要の措置を講ずるものとすること
とした。(附則第二条関係)
(二) 経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を
定めるとともに、関係法律について所要の改
正を行うこととした。(附則第二条及び第四
条・第六条関係)
(三) 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を
超えない範囲内において政令で定める日から
施行することとした。
◇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律(法律第六九号)(こども家庭庁)
1 総則
(一) 目的
この法律は、児童対象性暴力等が児童等の
権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯に
わたって回復し難い重大な影響を与えるもの
であることに鑑み、児童等に対して教育、保
育等の役務を提供する事業を行う立場にある
学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教
員等及び教育保育等従事者による児童対象性
暴力等の防止等ををする責務を有することを明
らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並び
にこれと同等の措置を実施する体制が確保さ
れている民間教育保育等事業者を認定する仕
組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事
業者が講ずべき措置について定めるととも
に、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯
罪事実該当者に該当するか否かに関する情報
を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民
間教育保育等事業者に対して提供する仕組み
を設けることとし、もって児童等の心身の健
全な発達に寄与することを目的とすることと
した。(第一条関係)
(二) 定義
次に掲げる者をいうこととした。(第二条
第一項関係)
イ 教育職員等による児童生徒性暴力等の
防止等に関する法律第二条第二項に規定
する児童生徒等
ロ イに掲げる者のほか、高等専門学校の
第一学年から第三学年まで又は(3)のイの
(ロ)の専修学校に在学する者
(2) 児童対象性暴力等
教育職員等による児童生徒性暴力等の防
止等に関する法律第二条第三項に規定する
児童生徒性暴力等及び(1)のロに掲げる者に
対して行われるこれに相当する行為をいう
こととした。(第二条第二項関係)
(3) 学校設置者等
次に掲げる者をいうこととした。(第二条
第三項関係)
イ 次に掲げる施設(以下「学校等」とい
う。)を設置する者
(イ) 学校(大学を除く。⑷のイにおいて
同じ。)
(ロ) 専修学校(高等課程に係るものに限
る。)
(ハ) 幼保連携型認定こども園
(ニ) 就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法律
第三条第一項又は第三項の認定を受け
た施設及び同条第一○項の規定による
公示がされた施設
(ホ) 児童相談所
(ヘ) 指定障害児入所施設等
(ト) 乳児院
(チ) 母子生活支援施設
(リ) 保育所
(ヌ) 児童館
(ル) 児童養護施設