法律令和8年7月24日

電気事業法の一部を改正する法律(事業用電気工作物の提出)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第100号
署名者内閣総理大臣

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電気事業法の一部を改正する法律(事業用電気工作物の提出)

令和8年7月24日|p.18|原文を見る

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第百七条の二中「前条第十六項」を「第百七条第十六項」に改め、同条を第百七条の三とし、第百
七条の次に次の一条を加える。
(事業用電気工作物の提出)
第百七条の二
日七条の二経済産業大臣は、前条第四項(事業用電気工作物の製造事業者等のうちその製造又は
販売を行つた事業者に係る部分に限る。)の規定によりその職員に、又は同条第十六項(事業用電気
工作物の製造事業者等のうちその製造又は販売を行つた事業者に係る部分に限る。)の規定により機
構に事業用電気工作物の製造又は販売を行つた事業者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に
立ち入り、検査をさせ、又は立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさ
せ、 又は立入検査を行わせることが著しく困難であると認められる事業用電気工作物があつたとき
は、 その所有者又は占有者に対し、 期限を定めて、 これを提出すべきことを命ずることができる。
2国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければなら
ない。
3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
読み込み中...
電気事業法の一部を改正する法律(事業用電気工作物の提出) - 第18頁
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