法律令和8年7月24日

電気事業法の一部を改正する法律(中長期卸電力取引所等の指定取消し等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第100号
署名者内閣総理大臣

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電気事業法の一部を改正する法律(中長期卸電力取引所等の指定取消し等)

令和8年7月24日|p.18|原文を見る

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(準用)
第九十九条の十七
第九十七条第二項、第九十九条から第九十九条の七まで(第九十九条の四第二項
を除く。)及び第九十九条の九から第九十九条の十三までの規定は、中長期卸電力取引所、中長期市
場開設業務、業務規程及び卸電力取引市場であつて中長期卸電力取引所が開設するものにおける電
力の売買取引に準用する。この場合において、第九十九条の七第一項中「第九十七条第一項」とあ
るのは、「第九十九条の十五」と読み替えるものとする。
(指定の取消し等)
第九十九条の十八経済産業大臣は、中長期卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、
その指定を取り消し、又は期間を定めて中長期市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
とができる。
一第九十九条の十五第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二第九十九条の十五第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、
三前条において準用する第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十
九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。
四前条において準用する第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで中長期市場開設
業務を行つたとき。
五前条において準用する第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十三の規定によ
る命令に違反したとき。
六不正の手段により第九十九条の十五の指定を受けたとき。
第三節需給調整卸電力取引所
(指定)
第九十九条の十九
経済産業大臣は、第九十七条第一項に規定する法人であつて、次条に規定する業
務(以下「需給調整市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、
その申請により、需給調整卸電力取引所として指定することができる。
職員、需給調整市場開設業務の実施の方法その他の事項についての需給調整市場開設業務の実
施に関する計画が、需給調整市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
二前号の需給調整市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的
な基礎を有するものであること。
三役員又は職員の構成が、需給調整市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないもの
であること。
四需給調整市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて需給調整市場
開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五第九十九条の二十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
でないこと。
六役員のうちに第九十七条第一項第六号イ又は口のいずれかに該当する者がないこと。
(業務)
第九十九条の二十
需給調整卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
卸電力取引市場のうち、需給調整市場(一般送配電事業者又は配電事業者がその供給区域にお
ける需給の状況の変動に応じて電気を供給するため当該需給の状況の変動に応じて受け渡される
経済産業省令で定める時間を単位とする電力の最大量の売買取引を行うための市場をいう。次号
において同じ。)を開設すること。
二卸電力取引市場のうち、翌日市場、中長期市場及び需給調整市場以外のものであつて、需給調
整市場開設業務の実施に関する規程(次条及び第九十九条の二十二第四号において「業務規程」
という。)で定めるものを開設すること。
三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四前三号に掲げるもののほか、需給調整卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行う
こと。
(準用)
第九十九条の二十一
第九十七条第二項、第九十九条から第九十九条の七まで(第九十九条の四第一
項を除く。)及び第九十九条の九から第九十九条の十三までの規定は、需給調整卸電力取引所、需給
調整市場開設業務、業務規程及び卸電力取引市場であつて需給調整卸電力取引所が開設するものに
おける電力の売買取引に準用する。この場合において、第九十九条の七第一項中「第九十七条第一
項」とあるのは、「第九十九条の十九」と読み替えるものとする。
(指定の取消し等)
第九十九条の二十二
経済産業大臣は、需給調整卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するとき
は、その指定を取り消し、又は期間を定めて需給調整市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命
ずることができる。
一第九十九条の十九第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二第九十九条の十九第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
二前条において準用する第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十
九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。
四前条において準用する第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで需給調整市場開
設業務を行つたとき。
五前条において準用する第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十三の規定によ
る命令に違反したとき。
六不正の手段により第九十九条の十九の指定を受けたとき。
読み込み中...
電気事業法の一部を改正する法律(中長期卸電力取引所等の指定取消し等) - 第18頁
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