ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律
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附則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(検討)
2この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は
汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国
旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案
し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点
から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられ
るものとする。
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第七十号
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律
(目的)
第一条この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得な
い遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすお
それがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及
ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止する
とともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編
集胚等の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることにより、人の生命及び身体の安全の確保
を図り、併せて科学技術の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
一ヒト胚ヒトの一の細胞(ヒト生殖細胞を除く。)又は細胞群であって、そのまま人又は動物の
胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の
形成を開始する前のものをいう。
一ヒト生殖細胞ヒトの精子(粘子に変化する過程にある細胞を含む。)又は未受精卵(未受精の
卵細胞及び卵母細胞をいい、これらに変化する過程にある細胞を含む。)をいう。
二ゲノム編集技術等ゲノム編集技術(デオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
に関し、特定の配列若しくはその近傍の塩基の配列における塩基間の結合を切断し、又は当該特
定の配列若しくはその近傍の塩基の配列を改変する技術をいう。)その他の核酸その他の遺伝子の
発現と密接な関係を有する物の構造又は機能に影響を及ぼすことで遺伝子の発現に影響を与え得
る技術であって政令で定めるものをいう。
四ヒトゲノム編集胚等ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百
四十六号)第四条第一項に規定する特定胚以外のヒト胚又はヒト生殖細胞であって次に掲げるも
のをいう。
イゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト胚(当該ヒト胚が一回以上分割されることにより
順次生ずるそれぞれのヒト胚を含む。)
ロゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト生殖細胞(当該ヒト生殖細胞が一回以上分裂その
他の変化をすることにより順次生ずるそれぞれのヒト生殖細胞を含む。)
ハロに掲げるヒト生殖細胞と他のヒト生殖細胞との受精により生ずるヒト胚(当該ヒト胚が一
回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれのヒト胚を含む。)
五動物 哺乳綱に属する種の個体 (ヒトを除く。)をいう
六胎内女性又は動物の雌の内生殖器をいう。
(禁止行為)
第三条何人も、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植してはならない。ただし、ヒトゲノ
ム編集胚等を動物の胎内に移植する場合で、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性がない
ものとして政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
(指針)
第四条厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、ヒトゲノム編集胚等が人又は動物の胎内
に移植された場合に、 ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに予測し得
ない遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあること
に鑑み、 次に掲げる取扱い (以下 「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」という。)の適正を確保するため、
生命現象の解明に関する科学的知見を勘案し、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する指針(以下「指
針」という。)を定めなければならない。
一ヒトゲノム編集胚等の作成(当該作成のために行うヒトゲノム編集胚等の使用を含む。以下同
じ。)
二ヒトゲノム編集胚等の譲受け又は輸入
二ヒトゲノム編集胚等の使用(第一号のヒトゲノム編集胚等の使用を除く。第六条第三項第三号
ハ及び附則第三条第四項第三号八を除き、以下同じ。)
四前三号に掲げるもののほか、その保有するヒトゲノム編集胚等の管理その他の取扱い
2指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一許容されるヒトゲノム編集胚等を取り扱う用途の要件に関する事項
二ヒトゲノム編集胚等の作成に必要なヒト胚又はヒト生殖細胞の提供者の同意が得られているこ
とその他の許容されるヒトゲノム編集胚等の作成の要件に関する事項
二譲り受け、又は輸入するヒトゲノム編集胚等が適正な取扱いが行われたものであることその他
の許容されるヒトゲノム編集胚等の譲受け又は輸入の要件に関する事項
四許容されるヒトゲノム編集胚等の使用の要件に関する事項
五その保有するヒトゲノム編集胚等の管理方法が適切であることその他の許容されるその保有す
るヒトゲノム編集胚等の管理の要件に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関して配慮すべき手続その他の事
項項
3厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、あらかじめ、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。
4厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。