日本学術会議法
令和7年6月18日|p.24
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
日本学術会議法をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
法律第七十号
日本学術会議法
目次
第一章総則(第一条-第七条)
第二章機関
第一節総則(第八条)
第二節日本学術会議会員(第九条)
第三節総会(第十条-第十五条)
第四節役員及び役員会(第十六条-第二十四条)
第五節 会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会(第二十五条-第二十七条)
第六節 会員の選任及び解任 (第二十八条―第三十二条)
第七節役員等の責任及び義務(第三十三条-第三十五条)
第八節 会議の運営に関する重要事項の決定(第三十六条)
第三章 業務 (第三十七条―第四十一条)
第四章中期的な活動計画等(第四十二条-第四十四条)
第五章 財務及び会計 (第四十五条―第四十八条)
第六章雑則(第四十九条-第五十四条)
第七章罰則(第五十五条-第五十八条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条日本学術会議(以下「会議」という。)は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、
学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における
連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国
の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、、 学術に関する
知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする
(基本理念)
第二条会議は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基
盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に関する知見
の活用の推進を図り、もって人類社会の持続的な発展及び国民の福祉の向上に貢献するものとする。
2国は、この法律の運用に当たっては、我が国の科学者の内外に対する代表機関として政府の諮問
に対する答申等を行うという会議の組織及び業務の特性に鑑み、その運営における自主性及び自律
性に常に配慮しなければならない
(法人格)
第三条会議は、法人とする。
(事務所)
第四条会議は、主たる事務所を東京都に置く。