電気事業法の一部を改正する法律
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電気事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗
法律第六十八号
電気事業法の一部を改正する法律
電気事業法(昭和三十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三款 会計及び財務(第二十七条の二・第二十七条の三)を「第四款 基幹送変電設備整備等計画の認定等(第二十七条の三)」に、「第二十七条の二十九の六」を、「第二十七条の二十九の八」に、「第二十八条の五十の四」に「第七章 卸電力取引所(第九十七条―第九十九条の十四)」を
「第七節 短期卸電力取引所(第九十七条―第九十九条の十五)」
「第八節 中長期卸電力取引所(第九十九条の十六―第九十九条の二十二)」
「第九節 需給調整卸電力取引所(第九十九条の二十三―第九十九条の二十八)」
に改める。
第二条第一項第十四号中「発電等用電気工作物が」を「発電等用電気工作物の出力の合計が一キロワットを超えない範囲内において経済産業省令で定める出力を超えることその他」に改める。
第二条の九第二項中「前項の場合」を「前二項の規定による登録の取消し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、小売電気事業者が正当な理由がないのに、第二条の二の登録を受けた日から一年以内に小売電気事業を開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、同条の登録を取り消すことができる。
第二条の十中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第二十三条第一項第一号中「供する目的」の下に「(第二十七条の二十八の二第一項の協議の相手方以外の電気供給事業者が維持し、及び運用する同項に規定する大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する情報を保有している場合において当該協議を行うときは、当該情報については当該協議を適確に行うために当該協議の用に供する目的に限る。)」を加える。
第二章第二節に次の一款を加える。
第四款 基幹送変電設備整備等計画の認定等
(基幹送変電設備整備等計画の認定)
第二十七条の三の二 送電用の電気工作物であってその電圧の値が経済産業省令で定める値以上のもの又は当該送電用の電気工作物と電気的に接続される変電用の電気工作物であってその出力が経済産業省令で定める出力以上のもの(第二十八条の四十八第一項に規定する広域系統整備計画に定められたものを除く。以下「基幹送変電設備」という。)の整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者は、その整備又は更新に関する計画(以下「基幹送変電設備整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。