公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和7年6月18日|p.7
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律をここに
公布する。
御名御璽
法律
令和七年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
法律第六十八号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
(公立の義務教台諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第一条
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十
七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。
第三条第一項中 「教頭」 の下に 「並びに指導改善研修被認定者 (昭和二十四
年法律第一号)第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第
四項の認定の日までの間にあるものをいう。第五条及び第六条第一項において同じ。)」を加え、「こ
の条」を「この項及び次項」に、百分の四」を「百分の十(幼稚園の教育職員にあっては、百分の
四)」に改める。
第五条中「については、地方公務員法第五十八条第三項本文」を「(指導改善研修被認定者を除く。)
についての地方公務員法第五十八条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項本文」
に改め、「と読み替えて同条第三項及び第四項の規定を適用するもの」を削り、同条に次の一項を加
える。
2指導改善研修被認定者についての地方公務員法第五十八条第三項の規定の適用については、同
項中「第二条、」とあるのは「第三十二条の四第一項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織す
る労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたと
きは」とあるのは「次に掲げる事項について条例に特別の定めがある場合は」と、「その協定」と
あるのは 「その条例」と、当該協定」とあるのは「当該条例」と、同項第五号中「厚生労働省令」
とあるのは「文部科学省令」と、同条第二項中「前項の協定で同項第四号の区分をし」とあるの
は 「前項第四号の区分並びに」と、「を定めたときは」とあるのは「について条例に特別の定めが
ある場合は」と、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する
者の同意を得て、厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「厚生労働大臣
は、労働政策審議会」とあるのは「文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年
法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と、「厚生労働省令」とあ
るのは「文部科学省令」と、「協定」とあるのは「条例」と読み替えて同条第一項から第三項まで
の規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「から第三十二条の五まで」とあるのは「、第三十
二条の三の二、第三十二条の五、第三十六条」とする。
第六条第一項中「者」の下に「及び指導改善研修被認定者」を加える。
第七条の見出し中「教育職員の業務量の適切な管理等」を「業務量管理・健康確保措置」に改め、
同条第一項中 「措置」 の下に「(次条において 「業務量管理・健康確保措置」 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 」」」」」」」
の下に「及び同条第一項」を加える。
令令
第八条
令和
令和
令和
令和
令和十二年一
++
1,00
九、九
八
令和十一年一
令和十年一月
るものとする。
14
年
年
年
定めるものとする。
年
14
10
10
10
月
月{
月
本則に次の一条を加える。
月
14
附則第二項を次のように改める。
11
1
日(
1
1
.か
かか
かか
二業務量管理・健康確保措置の内容
か
16
66
16
11
1,00
11
令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで
10
年
夲
4
とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
夲年
14
14
(教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等)
三その他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項
11
一月
月{
一月
一業務量管理・健康確保措置の実施により達成しようとする目標
月{
一月三十
17
++
二十
計画の実施状況を公表するとともに、総合教育会議に報告するものとする。
14
0.0%
1,
0,00
14
10
10
1
10
2業務量管理・健康確保措置実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
日まで
日まで
日まで
日まで
まで
まで
まで
2次の表の上欄に掲げる期間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の十」
及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
5都道府県の教育委員会は、市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の
4教育委員会は、毎年度、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・健康確保措置実施
3教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、
織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員に係る部分に限る。)の策定
指定都市を除く。)の教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画(地方教育行政の組
一年法律第百六十二号)第一条の四第一項の総合教育会議をいう。 次項において同じ。)に報告す
これを公表するとともに、総合教育会議(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十
理・健康確保措置の実施に関する計画(以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。)を
第八条 教育委員会は、 指針に即して、 当該教育委員会が服務を監督する教育職員に係る業務量管
一百
一百
1百
19
十分
分析
十分
百分の九
百分の八
百分の七
百分の六
百分の五
10
of
10
九
八
七
六六
五.
(学校教育法の一部改正)
一第二条学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同条第三項中「、教頭を」を「教
頭を、主務教諭(第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置く
ときは教論を、それぞれ」に改め、同条第十一項を次のように改める。
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項及び第九項の規定にかかわらず、次に
掲げる職員を置くことができる。
園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務
の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
二幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼稚園の教育活動
に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭
第二十七条第八項の次に次の一項を加える。
主務教諭は、幼児の保育をつかさどり、及び命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その
他の職員間における総合的な調整を行う。
第二十八条中「第十二項から第十七項まで」を「第十三項から第十八項まで」に改める。