子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月26日|p.36
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(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「新液石法」という。)第四十五条第一項の規定は、施行日以後に行われる新液石法第四十一条の規定による届出及び当該届出に係る新液石法第四十三条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「旧液石法」という。)第四十一条の規定による届出及び当該届出に係る旧液石法第四十三条又は新液石法第四十三条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「旧液石法」という。)第四十一条の規定による届出及び当該届出に係る旧液石法第四十三条又は新液石法第四十三条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2 新液石法第四十五条第二項の規定は、施行日以後に行われる新液石法第四十一条の規定による届出に係る新液石法第四十四条の規定による届出について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 新藤 義孝
内閣総理大臣 岸田 文雄
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第六十八号
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改める。
目次中「第七条」を「第八条」に、「第八条」を「第九条」に、「第十四条」を「第十六条」に改める。
第一条中「子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子どもの一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて」を「貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定」に改め、「児童の権利に関する条約」の下に「及びこども基本法(令和四年法律第七十七号)」を加え、「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改める。