法律令和8年7月23日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(附則)
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発行機関内閣
法令番号法律第64号
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金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(附則)
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5第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等
業務(新金融商品取引法第二条第五十二項に規定する暗号資産売買等業務をいう。以下この項及び
次条第四項において同じ。)を行っている者については、 施行日において当該暗号資産売買等業務を
行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商
品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五
項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金
融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済
に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日から起算して三月以内
に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条
の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為
とみなす。
7施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の
規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項(これらの規定を第三項の規定
により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
第九条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている金融商品取引業者
(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の
二の登録を受けた金融商品取引業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第二十
九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(新金融商品取引法第二十八条第五項第一号に掲
げる行為に係る業務又は同条第八項に規定する暗号資産等管理業務の種別の追加に係るものに、限
る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場
合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした
場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十
九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)
は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産取引
業務を行うことができる。
2前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して
六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、
その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したと
きは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から
起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3新金融商品取引法第四十三条の十二、第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定によ
り暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が行う当該暗号資産取引業務について
は、適用しない。
4第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者でこの法律の施行の
際現に暗号資産売買等業務を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を
行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商
品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五
項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金
融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済
に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日から起算して三月以内
に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日前にした旧
資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項
第八号に該当する行為とみなす。
)施行日前に前項に規定する金融商品取引業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一
項又は第二項の規定による処分は、 新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処
分とみなす。
第十条附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、
施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとさ
れた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して
二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
旧資金決済法第六十三条の三第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事項(金融商品取引業
者にあっては、登録番号を含む。)
二暗号資産取引業務に係る営業所の名称及び所在地
二役員(金融商品取引法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいい.一、 外国法人に、あっては、
国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
四 取り扱う暗号資産の名称
五暗号資産取引業務の内容及び方法
六その他内閣府令で定める事項
2附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が前項の
規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第八条第一項及び前条第一項の規定は、
その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
3附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務
を行うことができる者は、第一項第四号又は第五号に掲げる事項のいずれかを変更しようとすると
き(投資者の保護に欠け、 又は暗号資産取引業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少
ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出な
ければならない。
附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務
を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定に
よる届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない0.00
第十一条 附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者につい
((は、、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十八条の二第一項に規定する金融商品
取引業者に該当するものとみなす。
第十二条新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号イの規定の適用については、旧資金決済法
第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消
され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金
決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は
旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該
登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない
者は、 同号イに該当する者とみなす。
2新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ11の規定の適用については、暗号資産交換業者
(旧資金決済法第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)であった法人が旧資金決済法
第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消
されたことがある場合若しくは電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(旧資金決済法第二条第
十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。次項及び附則第三十三条第二
項において同じ。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の
規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金
決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可
その他の行政処分を含む。)を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合に
おいて、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員(新金融商品取引法第二十九条の四第
一項第一号の二に規定する役員をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者は、
新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号八①に該当する者とみなす。
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