法律令和8年7月23日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(附則)
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第64号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(附則)
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2前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する
日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は
登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処
分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条
第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命
じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、
この限りでない。
3前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取
引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二
節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九
条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第六章並びに第六
章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに附則
第四十九条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。附
則第八条第三項において「新外為法」という。)及び附則第七十四条の規定による改正後の犯罪によ
る収益の移転防止に関する法律(附則第八条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の
規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引
取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)附則第五条第
一項に規定する新金融商品取引業をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第
四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必
要な技術的読替えは、政令で定める。
4前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定に
より新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用につ
いては、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消
された者と、 当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定によ
る金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。
第六条この法律の施行の際現に新金融商品取引業を行っている金融商品取引業者(当該新金融商品
取引業が投資助言・代理業(金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。
律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けて
いる者を除き、当該新金融商品取引業が投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業
をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資運用業を行うことにつきこの
法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受け
ている者を除く。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲
げる事項について変更(当該新金融商品取引業に係る業務の種別の追加に係るものに限る。)をしよ
うとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、
当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一
項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事
項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に
行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の
商品取引業を行うことができる。
2前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して
六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、
その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、 その期間を経過したと
きは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から
起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3新金融商品取引法第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により新金融商品取引業
を行うことができる金融商品取引業者が行う当該新金融商品取引業については、適用しない。
第七条附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、
施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所(金融商品取引業者にあって
は、登録番号を含む。)、当該新金融商品取引業に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五
号に掲げる事項並びに、当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産の名称を内閣総理大
臣に届け出なければならない。
2附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の
規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第五条第一項及び前条第一項の規定は、
その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
第八条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者(附則第三十九
条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受け
た者を含み、金融商品取引業者を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九
条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の
四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み
替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により暗号資産取引業
務(新金融商品取引法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業に係る業務のうち同項第一号に、
掲げる行為(新金融商品取引法第二条第八項第二十五号に掲げる行為を除く。)に係る業務又は新金
融商品取引法第二十八条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。 以下この条から附則第十一
条まで及び附則第二十条第一項第四号において同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分
のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわ
らず、暗号資産取引業務を行うことができる。
2前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する
日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、 その申請について登録又は
登録の拒否の処分が行われることなく、 その期間を経過したときは、 その申請についてこれらの処
分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条
第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命
じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、
この限りでない。
3前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品取
引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第十一項第二号及び第五十二項、第二章の七、第三章
第一節第五款、第二節(第三十六条の二及び第四十三条の十二を除く。)、第三節(第四十六条、第
条を除く。)及び第八節、第三章の二、第七十八条第一項、第六章並びに第六章の二の規定並びにこ
れらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに新外為法及び新犯罪収益移
転防止法の規定 (これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。 この場合において、 新金
融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産取引業務
(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)Bff
則第八条第一項に規定する暗号資産取引業務をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」
と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産取引業務の全部の廃止を命ずる」とす
るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定に
より暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用に11
いては、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消
された者と、 当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定によ
る金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。
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