法律令和7年12月12日

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第64号
署名者内閣総理大臣

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.31

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第六十九条中 「介護保険法」 を 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進11関する法律
(平成元年法律第六十四号) の規定による医師手当拠出金等 (以下 「医師手当拠出金等」という。)、
介護保険法」に改める。
第七十条第一項各号列記以外の部分中「介護納付金」を「地域における医療及び介護の総合的な
確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金(第二号及び第七十三条において「医師手当
拠出金」という。)、介護納付金」に改め、同項第二号中「介護納付金」を「医師手当拠出金、介護
納付金」に改める。
第七十三条第一項及び第二項中「介護納付金」を「医師手当拠出金、介護納付金」に改める。
第七十三条の二第一項中「支払基金」を「機構」に改める。
第七十五条中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。
第七十五条の三及び第七十五条の四中 「支払基金」 を 「機構」 に改める。
第七十五条の五第一項中「社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項」を「医療情報基盤・診
療報酬審査支払機構法第十九条第一項」に、「第二十一条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。
第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第
五号中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。
第八十二条第十四項第一号及び第八十五条の二中「支払基金」を「機構」に改める。
第百十三条の三の見出し及び同条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「社会
保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係
る」 に、「と共同して」 を 「その他厚生労働省令で定める者と共同して」 に改める。
読み込み中...
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第31頁
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