環境配慮型調達に関する判断基準及び備考(清掃サービス等)
令和7年4月10日|p.154
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)154
法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
い場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体について
の環境負荷の低減に考慮するよう努めること。
備考)1判断の基準①イの「持続可能な原料が使用されていること」とは、石けん液又は石けん
の製造事業者が原料に係る持続可能な調達方針を作成した上で当該方針に基づき原料を調
達している場合をいう。
2判断の基準①エの紙類の排出に当たって、調達を行う各機関は、庁舎等における紙類の
使用・廃棄の実態を勘案しつつ、別表1及び2を参考とし、清掃事業者等と協議の上、古紙
排出に当たっての分類を定め、古紙再生の阻害要因となる材料の混入を排除して、分別を
物は、紙向けの製紙原料として使用されるよう、適切に分別すること。
3判断の基準①オの揮発性有機化合物の指針値については、厚生労働省の定める室内濃度
指針値に基づくものとする。
4判断の基準①カの「環境負荷低減が図られる清掃方法等」とは、汚染度別の清掃方法の
採用、室内環境の汚染前に除去する予防的清掃方法の採用、清掃用機材の性能維持による
確実な汚染除去の実施等をいう。
5判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事
務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.510「清掃サービス
Versionl」に係る認定基準をいう。
6配慮事項③については、家庭用品品質表示法に基づく水素イオン濃度(phi)の区分を参
考とすること。なお、床維持剤及び床用洗浄剤については、原液でpH5~pH9が望ましい。
7配慮事項④の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の対象となる物質をいう
1調達を行う各機関は、床維持剤の剥離洗浄廃液等の建築物の清掃作業に伴う廃液の適正
処理を図るよう必要な措置を講ずること。
別表2
別表2古紙再生の阻害要因となる材料(例)
物のリサイクル適性が表示された印刷物をいう。
別表1古紙の分別方法(例)
清掃
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たす11と。
①次の要件を満たす[I17
ア.清掃において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断
の基準を満たしている物品が使用されていること。
イ.洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合に
は、資源有効利用の観点か0'、廃油又は動植物油脂を原料11した石け
ん液又は石けんが使用されている11と。ただし、植物油脂が原料とし
て使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されているfi
ウ.ごみの収集は、資源ごみ(紙類、缶、びん、120.0T1.5トル等)、生
ごみ、可燃ごみ、不燃ごみを分別し、適切に回収が実施されているTI
と。
エ.資源ごみのJrち、紙類については、古紙のリサイクルに配慮した分
別・回収が実施されている11と。また、分別が不徹底であった場合や
排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者
と協力して改善案の提示がなされるIIと。
オ.清掃に使用する床維持剤(ワックス)、洗浄剤等の揮発性有機化合
力.環境負荷低減に資する技術を有する適正な事業者であり、より環境
負荷低減が図られる清掃方法等について、具体的提案が行われている
11と。
②エコマーク認定基準を満たすfiと又は同等のものであるfi11
【配慮事項】
①清掃に用いる床維持剤、洗浄剤等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮
されている[I17
②補充品等は、過度な補充を行わない11と.
③洗剤を使用する場合は、清掃用途に応じ適切な水素イオン濃度(pH)のも
のが使用されている[Iと。
④清掃に使用する床維持剤、洗浄剤等については、可能な限り指定化学物質
⑤清掃に当たって使用する電気、ガス等のエネルギーや水等の資源の削減に
努めている[Iと。
⑥建物の状況に応じた清掃の適切な頻度を提案するよJI努めているfiと。
⑦清掃において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目に該当しな
シュレッダー屑 庁舎等内において裁断処理した紙
シュレッダー屑
備考)「リサイクル対応型印刷物」とは、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された印記
IT
100
18
1/8
1.
0+
LES
14
剛徳
その他雑がみ
封筒、紙箱、DM、メモ用紙、包装紙など上記以外の紙
分類
新聞
段ボール
雜誌
OA用紙
型印刷物
リサイクル対応
「板紙にリサイクルできます」の印刷物(AまたはBJIンクの材料のみ使用)
19
「印刷用の紙にリサイクルできます」の印刷物(Aランクの材料のみ使用)
コピー用紙及びそれに準ずるもの
雑誌、報告書、カタログ、パンフレット、書籍、ノ
100
0,0
14
10
11
4,6
11
100
19
10
19
ポスター、チラシ
段ボール
新聞(折込チ41シを含む。)
品目
加煙試験
【判断の基準】
○加煙試験器の発煙体にフロン類が使用されていないfi17
【配慮事項】
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されている[110
0+
19
備考)1消防設備点検業務等に加煙試験を含む場合にも、本項の判断の基準を適用する。
2「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年
紙製品
圧着はがき
裏カーボン紙、ノー
裏カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)
防水加工された紙
粘着物の付いた封筒
分類
種類