法律令和8年7月23日

電磁的記録提供命令等における留意事項に関する規定

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.83
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第130号
署名者内閣総理大臣

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電磁的記録提供命令等における留意事項に関する規定

令和8年7月23日|p.83|原文を見る

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(電磁的記録提供命令等における留意事項)
第九十一条電磁的記録提供命令(第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二百十一条第一項
に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の
用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体
の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタ八社会に、おいて個人情報の保護がより重要と
なっていることに鑑み、できる限り金融商品取引法第二百十条第一項(金融サービスの提供及び「米
用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条
におよいて準用する場合を含む。)に規定する犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することと
ならないよう、特に留意しなければならない.
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電磁的記録提供命令等における留意事項に関する規定 - 第83頁
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