法律令和8年7月23日

権限の委任に関する規定

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.83
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第130号
署名者内閣総理大臣

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権限の委任に関する規定

令和8年7月23日|p.83|原文を見る

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(権限の委任)
第八十七条内閣総理大臣は、附則第七条第一項、第十条第一項、第三項及び第四項、第十七条第二
項並びに第二十条第一項、第三項及び第四項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財
務支局長に委任することができる。
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権限の委任に関する規定 - 第83頁
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