法律令和8年7月23日

金融庁設置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第130号
署名者内閣総理大臣

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金融庁設置法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.83|原文を見る

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(金融庁設置法の一部改正)
第八十五条金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する
第四条第一項第二号中「ヱまで」を「モまで」に改め、同項第三号中ヱをモとし、ノからシまで
をクからヒまでとし、ヰの次に次のように加える。
ノ特定非財務情報監査証明業者
オ認定特定非財務情報監査証明業協会
第八十六条金融庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号中メを削り、ユをメとし、ナからキまでをラからユまでとし、ネの次に次の
ように加える。
ナ暗号資産管理関係業務提供者
第四条第一項第十六号中「及び」の下に「同法第二章から第二章の七までの規定による」を加え
る。
読み込み中...
金融庁設置法の一部を改正する法律 - 第83頁
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