法律令和8年7月23日

高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第六十三号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.6|原文を見る

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法律
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十三日
内閣総理大臣高市早苗
法律第六十三号
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のよう
に改正する。
題名を次のように改める。
高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律
第一条から第三条までを次のように改める。
(目的)
第一条この法律は、勤労青年その他の多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校(中等教育学校
の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育の重要性に鑑み、教育基本法(平成十八
年法律第百二十号)の精神にのつとり、教育の機会均等を保障するとともに、高等学校の定時制教
育及び通信教育の水準の維持向上を図るため、その振興並びに適正な実施及び運営の確保(以下「振
興等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、高等学校の定時制教育及び通信教育を受け
る生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決
定し、もつて豊かな人生を送ることに資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「定時制教育」とは、高等学校が定時制の課程(学校教育法(昭和二十一
年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。 以下同じ。)で行う教育をいう。
2この法律において「通信教育」とは、高等学校が通信制の課程(学校教育法第四条第一項に規定
する通信制の課程を11う。以下同じ。)で行う教育を11う。
(国の責務)
第三条
三条国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上のために国が果たすべき役割を踏まえ、
専門教育の充実、就職の支援、高等教育との円滑な接続その他の定時制教育及び通信教育の振興等
のために必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2国は、地方公共団体が行う定時制教育及び通信教育の振興等のための施策に関し、情報の提供
指導、助言、勧告その他の援助を行うよう努めなければならない。
第六条中「第四条」を「第六条」に改め、同条を第八条とし、第五条を第七条とすス
第四条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第六条とし、第三条の次に次の二条を加え
る。
(地方公共団体の責務)
第四条地方公共団体は、定時制教育及び通信教育の振興等に関し、国及び他の地方公共団体との連
携を図りつつ、 その地域の特性に応じた施策を策定し、 及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、 前項の責務を遂行するに当たつては、 定時制教育及び通信教育の振興等に関す
る総合計画を策定するよう努めなければならない.
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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律 - 第6頁
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