法律令和8年7月23日

高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第六十三号
署名者内閣総理大臣

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高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.2|原文を見る

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日本88 日 日 日本
本号で公布された
法令のあらまし
◇高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一
部を改正する法律(法律第六十三号)(文部科学
(省
題名の改正
題名を「高等学校の定時制教育及び通信教育
の振興等に関する法律」に改める。(題名関係)
目的の改正
勤労青年その他の多様な生徒の特性に配慮し
つつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の
重要性に鑑み、教育基本法の精神にのっとり、
教育の機会均等を保障するとともに、教育の水
準の維持向上を図るため、その振興並びに適正
な実施及び運営の確保に関し必要な事項を定め
ることにより、生徒が社会において自立的に生
きるために必要な素養を培い、その個性に応じ
て将来の進路を決定し、もって豊かな人生を送
ることを目的とする。(第一条関係)
高等学校の定時制教育及び通信教育の振興並
びに適正な実施及び運営の確保
(1)国の責務
国は、定時制教育及び通信教育の振興等の
ために必要な施策を総合的に策定し、及び実
施する等の責務を有することとする。(第三条
関係)
(2)地方公共団体の責務
地方公共団体は、定時制教育及び通信教育
の振興等に関し、国及び他の地方公共団体と
の連携を図りつつ、その地域の特性に応じた
施策を策定し、及び実施する等の責務を有す
ることとする。(第四条関係)
(3)定時制の課程又は通信制の課程を置く高等
学校の設置者の責務
設置者は、施設及び設備並びに管理運営体
制を整備し、及びその充実を図る等の責務を
有することとする。(第五条関係)
(4)通信教育の適正な実施及び運営の確保のた
めの基本的な指針の策定
文部科学大臣は、通信制の課程を置く高等
学校の適正な管理運営に関する事項、必要な
監督及び情報の提供、指導、助言、勧告その
他の援助の適切な実施に関する事項、広域通
信制課程における通信教育の適正な実施及び
運営の確保のための関係地方公共団体相互間
の連携協力に関する事項等を定める基本的な
指針を定めるものとする。(第九条関係)
(5)定時制教育及び通信教育の適正な実施及び
運営に係る国及び地方公共団体の権限の適切
な行使
国及び地方公共団体は、定時制教育及び通
信教育の適正な実施及び運営が確保されるよ
う、学校教育法、私立学校法その他関係法律
の規定による権限を適切に行使するものとす
る。(第十条関係)
(6)国による調査研究の推進等
国は、定時制教育及び通信教育に関する調
査研究の推進並びにその成果の普及及び活用
のために必要な施策を講ずるものとする。(第
十一条関係)
4施行期日等
(1)この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して六月を経過した日から施行する。(附則
第一項関係)
(2)この法律の施行に関し必要な準備行為を定
める。(附則第二項、第三項関係)
(3)その他所要の改正を行う。
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高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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