法律令和6年6月21日

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第六十三号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄

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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

令和6年6月21日|p.42

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第十九条 開発供給事業を行おうとする者がその開発供給実施計画(第十三条第三項第五号に定める事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該者に対する農業競争力強化支援法第二十一条第一項の認定(同法第二十二条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第三章第三節(第二十二条第一項から第四項まで及び第二十二条第一項を除く。)、第二十四条、同章第五節(第三十二条を除く。)、第四章及び第三十七条の規定を適用する。
第四章 雑則
(国等の措置)
第二十条 国は、生産方式革新事業活動又は開発供給事業の促進に資するよう、これらに関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 2 国は、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な指導、助言、あっせんその他の援助(第四項において「指導等」という。)を行うものとする。 3 国は、生産方式革新事業活動又は開発供給事業の促進に資するよう、関係省庁相互間の及び関係する独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)との連携及び協力を図りつつ、スマート農業技術を活用するための農業生産の基盤及び高度情報通信ネットワークの整備、スマート農業技術の活用に係る人材の育成及び確保、スマート農業技術を活用した農作業の安全性の確保並びにスマート農業技術等に関する知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。)の保護及び活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 4 地方公共団体は、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、認定生産方式革新実施計画又は認定開発供給実施計画の実施に関し必要な指導等を行うよう努めるものとする。
(報告の徴収)
第二十一条 農林水産大臣は、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、認定生産方式革新実施計画又は認定開発供給実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
(権限の委任)
第二十二条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。
第五章 罰則
第二十三条 第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 (施行のために必要な準備) 第二条 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(検討)
(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第四条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。 第五十三条第三項中「平成二十七年法律第十四号」及び「を「平成二十七年法律第十四号」に、「の規定」を「及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)」の規定」に改める。 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正) 第五条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。 第十四条第四項中「で」の下に「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十七条に規定する業務並びに」を加える。 第十五条第二号中「農機具」を「並びに同条第四項(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十七条に規定する業務に係る部分に限る。)に規定する業務(いずれも農機具)」に改め、同条第三号中「第五号」を「同項第五号」に改める。
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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 - 第42頁
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