法律令和8年7月23日

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
法令番号法律第六十四号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.2|原文を見る

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◇金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一
部を改正する法律(法律第六十四号)(金融庁)
第1金融商品取引法の一部改正
1暗号資産取引に係る規制の整備
(1)暗号資産に係る情報の公表制度に関する
規定の整備
イ暗号資産であって、特定の者のみが当
該暗号資産を発行する権限を有するもの
(これに類するものとして内閣府令で定
めるものを含む。)を「特定暗号資産」と
定義する。(第二条第五十項関係)
ロ特定暗号資産発行者に対し、特定暗号
資産の募集・売出しにつき特定暗号資産
情報の公表を義務付けるとともに、特定
暗号資産の募集・売出し後の特定暗号資
産定期情報及び特定暗号資産臨時情報の
公表を義務付ける。(第二十七条の三十
九、第二十七条の五十、第二十七条の五
十一関係)
ハ特定暗号資産情報が公表されている特
定暗号資産の暗号資産売買等業務を行う
金融商品取引業者に対し、当該業務開始
時における特定暗号資産情報等の公表を
義務付けるとともに、当該業務期間中に
おける特定暗号資産発行者が新たに公表
した特定暗号資産情報等の公表を義務付
ける。(第二十七条の五十三関係)
二特定暗号資産発行者に対し、特定暗号
資産の募集・売出しに関して公表する特
定暗号資産情報について、当該特定暗号
資産の募集・売出しに応じて特定暗号資
産を取得し、又は買い付ける者が払い込
む額が少額である場合を除き、監査証明
を受けることを義務付ける。(第二十七条
の五十九関係)
ホ特定暗号資産情報が公表されていない
暗号資産の暗号資産売買等業務を行う金
融商品取引業者に対し、当該業務開始時
における暗号資産情報の公表を義務付け
るとともに、当該業務期間中における暗
号資産臨時情報の公表を義務付ける。(第
二十七条の六十、第二十七条の六十一関
(係
ヘ虚偽の特定暗号資産情報を公表した特
定暗号資産発行者等に係る民事責任、課
徴金の規定の整備を行う。(第二十七条の
四十一~第二十七条の四十八、第二十七
条の六十六、第二十七条の六十七、第百
七十二条の十三~第百七十二条の十九関
係)
(2)暗号資産取引等に係る業規制に関する規
定の整備
イ暗号資産の売買等を業として行う者に
対する内閣総理大臣の登録に係る規定の
整備
(イ)暗号資産の売買、特定暗号資産の募
集・売出し、暗号資産の借入れ等を業
として行うことについて、金融商品取
引業に含めることとする。(第二条第八
項関係)
TATION TON TENTION
(ロ)暗号資産取引業を行う金融商品取引
業者に対し、金融商品取引業及び金融
商品取引法第三十五条の二の二第一項
又は第二項の規定により行う業務以外
の業務を兼業しようとする場合、あら、
かじめ内閣総理大臣に届け出ることを
義務付ける。(第三十五条の二の二関)
係)
(ハ)金融商品取引業者に対し、暗号資産
取引業を適確に遂行するための業務管
理体制の整備を義務付ける。(第三十五
条の三関係)
(ニ)金融商品取引業者は、公益又は投資
者の保護を確保するために必要な基準
に適合しない暗号資産の取扱いを行っ
てはならないこととする。(第四十三条
の七関係)
(ホ)金融商品取引業者は、ホの届出を
行った業者以外の者から顧客の暗号資
産の管理に必要な情報システムを継続
的に利用させる業務等の提供を受けて
はならないこととするとともに、金融
商品取引業者に対し、当該業者から当1
該業務等の提供を受ける場合には、当
該業者の指導その他の業務の適正かつ
確実な遂行を確保するために必要な措
置を講じることを義務付ける。(第四十
三条の十二関係)
(ヘ)金融商品取引業者が暗号資産取引業
の一部を委託する場合、委託先の指導
その他の委託した業務の適正かつ確実
な遂行を確保するために必要な措置を
講じることを当該金融商品取引業者に
対し、義務付ける。(第四十三条の十三
関係)
(ト)金融商品取引業者に対し、暗号資産
取引に関して事故が生じた場合の顧客
への補償原資として金融商品取引責任
準備金の積み立てを義務付ける。(第四
十六条の五関係)
(チ)暗号資産取引業を行う者の財務の健
全性を確保するため、金融商品取引業
者に対し、自己資本規制比率の算出等
を義務付ける。(第四十六条の六関係)
読み込み中...
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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