政治資金規正法の一部を改正する法律
令和6年6月26日|p.12
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
政治資金規正法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
法律第六十四号
政治資金規正法の一部を改正する法律
第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「当該公職の候補者に係る公職の種類」の下に「、当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類」を加える。
第七条第二項中「前項前段」を「第一項前段」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。)以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)は、各年中において第十九条の十六の三第一項に規定する寄付の金額が千万円以上となったときは、当該金額が千万円に達することとなった寄附(以下この項及び次条第二項において「特定関係寄附」という。)に係る第十九条の十六の三第二項の規定による通知を受けた日から七日以内に、その旨、特定関係寄附が同条第一項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体である旨を、第六条第一項係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、第六
第七条の二第一項中「並びに当該」を「、当該」に改め、「当該公職の候補者に係る公職の種類」の下に「並びに当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定による届出があったときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、第十九条の十六の三第一項の規定により国会議員関係政治団体であるとみなされることとなった旨、特定関係寄附が同項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体である旨を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。