府省令令和8年7月22日

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

掲載日
令和8年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
令番号成二十一年内閣府令第二号
省庁成二十一年内閣府

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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和8年7月22日|p.1|原文を見る

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○内閣官房令第七号
取引適正化管理官」に改める。
人事院規則一七-〇-一五三
令和八年七月二十二日
令和八年七月二十二日
の一部を改正する内閣官房令
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
るものを掲げていないものは、これを加える。
備考表中の[]の記載は注記である。
員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
別表内閣府の部沖縄総合事務局の事務所の項中「支所長」を削る。
読み込み中...
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 - 第1頁
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