府省令令和7年11月11日

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令(本文)

掲載日
令和7年11月11日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
令番号成二十一年内閣府令第二号
省庁成二十一年内閣府

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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令(本文)

令和7年11月11日|p.1

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○内閣官房令第十号
標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める
政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
を次のように定める。
令和七年十一月十一日
内閣総理大臣高市早苗
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令
の一部を改正する内閣官房令
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平
成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令(本文) - 第1頁
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