府省令令和6年6月28日

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

掲載日
令和6年6月28日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
令番号成二十一年内閣府令第二号
省庁成二十一年内閣府

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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和6年6月28日|p.1

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内閣官房令
○内閣官房令第五号 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める 政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 を次のように定める。
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 の一部を改正する内閣官房令 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平 成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
(表一の項関係)(表一の項関係)
第一条[略]第一条[同上]
[2・3略][2・3同上]
4表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定4[同上]
める内閣審議官は、次の各号に掲げるとお
りとする。
[二~十略][二~十同上]
[号を削る。]十一デジタル行財政改革会議に関する事
十一[略]務を掌理するもの
[5~7略]十二[同上]
[5~7同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
ないものは、これを削る。
げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい
下一対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附則
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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 - 第1頁
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