府省令令和8年7月21日
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第六十八号
- 省庁
- 国土交通省
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令
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る。
○国土交通省令第六十八号
の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十一日
規定の傍線を付した部分のように改める。
| する。第十条 | ||||||||||||||
| する。十~十八 (略) | ||||||||||||||
| するものとする。この場合において、繰延収益 (新幹線資産) 新幹線鉄道施設に | 道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処理のため、貸借対照表の負債の部に繰延収 | 域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に | ||||||||||||
| 益(新幹線資産)戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。2前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を繰延収益 | 益(新幹線資産)の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、繰延 | 道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処 | 規定する業務に関する事項十~十八 (略)(繰延収益(新幹線資産))第十条道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体に貸し付 | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと一~八(略)九法第十三条第一項第九号に規定する地域公共交通の活性化及び再生に関する法 | ||||||||||
| 収益に計上するものとする。2前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を繰延収益(新幹線資産)として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。 | 益(新幹線資産)戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。2前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を繰延収益 | するものとする。この場合において、繰延 | 第六条第一項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処 | 規定する業務に関する事項 | 律第二十九条の二第一項(同法第二十九 | |||||||||
| 条の九において準用する場合を含む。)に規定する業務に関する事項 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | |||||||||||||
| 益(新幹線資産)の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、繰延収益 (新幹線資産) 新幹線鉄道施設に | 理のため、貸借対照表の負債の部に繰延収 | 道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体に貸し付 | 建設勘定においては、全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号) | 域公共交通の活性化及び再生に関する法 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 一~八(略) | ||||||||
| 収益に計上するものとする。 | 益(新幹線資産)の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、繰延 | 理のため、貸借対照表の負債の部に繰延収益(新幹線資産)の勘定科目を設けて計算 | 道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体に貸し付 | (繰延収益(新幹線資産))建設勘定においては、全国新幹線鉄 | 規定する業務に関する事項十~十八 (略) | 律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に | ||||||||
| 収益に計上するものとする。部に計上するものとする。 | 理のため、貸借対照表の負債の部に繰延収益(新幹線資産)の勘定科目を設けて計算 | (繰延収益(新幹線資産))建設勘定においては、全国新幹線鉄 | 律第二十九条の二第一項(同法第二十九 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | ||||||||||
| 収益に計上するものとする。部に計上するものとする。 | (繰延収益(新幹線資産))建設勘定においては、全国新幹線鉄 | 域公共交通の活性化及び再生に関する法 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 改正後 | ||||||||||
| 収益に計上するものとする。部に計上するものとする。 | (繰延収益(新幹線資産))建設勘定においては、全国新幹線鉄 | 律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する業務に関する事項 | 域公共交通の活性化及び再生に関する法 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | ||||||||||
| 道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号) | (繰延収益(新幹線資産))建設勘定においては、全国新幹線鉄 | 律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | ||||||||||
| 律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に | ||||||||||||||
| 建設勘定においては、全国新幹線鉄 | 域公共交通の活性化及び再生に関する法 | |||||||||||||
| 2前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を繰延収益(新幹線資産)として貸借対照表の負債の | 益(新幹線資産)の勘定科目を設けて計算収益 (新幹線資産) 新幹線鉄道施設に | 理のため、貸借対照表の負債の部に繰延収益(新幹線資産)の勘定科目を設けて計算 | 律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | |||||||||
| る額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を繰延収益(新幹線資産)として貸借対照表の負債の | 九法第十三条第一項第九号に規定する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項(同法第二十九 | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | ||||||||||||
| 2前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を繰延収益(新幹線資産)として貸借対照表の負債の | 建設勘定においては、全国新幹線鉄 | 律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | |||||||||||
| る額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を繰延収益(新幹線資産)として貸借対照表の負債の | 建設勘定においては、全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号) | 条の九において準用する場合を含む。)に | 九法第十三条第一項第九号に規定する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | ||||||||||
| 2前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を繰延収益(新幹線資産)として貸借対照表の負債の | 九法第十三条第一項第九号に規定する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | ||||||||||||
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令を次のように定め
独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二項及び第二項及び第五十条の規定に基づき、
第四条
する。
一(略)
るものとする。
上するものとする。
十~十八 (略)
一~八(略)
に関する事項
第十条建設勘定において
(新幹線資産見返負債)
(業務方法書の記載事項)
見返負債として貸借対照表の負債の部に計
る額の合計額を減じて得た額を新幹線資産
る額の合計額から第三号及び第四号に掲げ
2前項の計算は、第一号及び第二号に掲げ
負債戻入として損益計算書の収益に計上す
の減価償却費の額の一部を新幹線資産見返
産見返負債は、 新幹線鉄道施設に係る資産
ものとする。この場合において、新幹線資
資産見返負債の勘定科目を設けて計算する
理のため、貸借対照表の負債の部に新幹線
「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処
けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下
第六条第一項に規定する営業主体に貸し付
道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)
律第二十九条の二第一項に規定する業務
域公共交通の活性化及び再生に関する法
九法第十三条第一項第九号に規定する地
の主務省令で定める事項は、次のとおりと
改正前
建設勘定においては、全国新幹線鉄
機構に係る通則法第二十八条第二項
国土交通大臣金子恭之
0.00
0.00
1-
10
1
0.00
14
10
株式
務務
15
株式
大大
10
11
14
100
**
10
100
11
17
第第
躋寳
x)
11
政府
73
0.0
)
和{
71
10
**
1.
融
14
10
公公
10
16
100
年1
10
法法
14
41
11
11
五
以上
と.
11
17
10
24
DI
0.0
内閣
法法
IA
10
10
と
0.00
十二
11
株式
務務
47
う(
二月
十一
10
44
10
10
**
10
11
14
17
第第
日本
め
--
政府
33
14
第一
和{
71
10
18
17
融
は
10
公公
1,
同
11
年|
10
法法
14
14
10
44
五、
)
14
11
14
11
11
14
と'
内
14
改
1
午後
19
IE
前
る。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
農林水産大臣鈴木憲和
令和八年七月二十一日
財務大臣片山さつき
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
二十年
農林水産省
財 務 省
(判告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同
財務省
農林水産省告示第二十二号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
法規的告示
この省令は、公布の日から施行する。
附則
3・4(略)
3・4(略)
照表の負債の部に計上するものとする。
の負債の部に計上するものとする。
し、繰延収益(新幹線資産)として貸借対
し、新幹線資産見返負債として貸借対照表
定繰入金見返負債に計上した金額から減額
定繰入金見返負債に計上した金額から減額
務の償還額に相当する金額を、特例業務勘
務の償還額に相当する金額を、特例業務勘
に係る債務の償還を行ったときは、当該債
に係る債務の償還を行ったときは、当該債
鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れ
鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れ
2前項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る
2前項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る
第四条 (略)
第四条(略)
(特例業務勘定繰入金見返負債)
(特例業務勘定繰入金見返負債)
附則
附則
三・四(略)
三・四 (略)
入の合計額
負債戻入の合計額
産)戻入及び繰延収益(新幹線資産)戻
資産見返負担金戻入及び新幹線資産見返
省令
延補助金等(資産)戻入、繰延負担金(資
産見返交付金戻入、資産見返補助金戻入、
二機構の新幹線鉄道10係る業務に係る繰
二機構の新幹線鉄道に係る業務に係る資
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R7/10/23大臣の正誤および国土交通省令の一部改正に関する原稿誤りの訂正同一法令番号国土交通省令第六十八号R7/5/26脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令同一法令番号国土交通省令第六十八号R6/10/25脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第六十八号R6/6/28脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令同一法令番号国土交通省令第六十八号
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