府省令令和6年6月28日

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十八号
省庁国土交通省

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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

令和6年6月28日|p.8

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○国土交通省令第六十八号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
国土交通大臣斉藤鉄夫
第一条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前(適合性判定員の要件)
第四十条法第五十条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一 次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第四十三条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者
イ 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するものロ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士
ハ 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
改正後(適合性判定員の要件)
第四十条法第五十条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第四十三条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。ただし、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合においては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。
建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物適合性判定員
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物一 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
二 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士三 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物(前項の上欄に掲げる建築物を除く。)
一 前項の下欄に掲げる者二 建築基準法第五条第四項の二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
三 建築士法第二条第三項に規定する二級建築士四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 - 第8頁
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