府省令令和6年10月25日

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十八号
省庁国土交通省

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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.62

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第二条 (略)
2 建築基準法第十八条第二十二項又は第二十六項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。
第七条
(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第四十六条の二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第四十四条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第四十六条の二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第四十四条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
第八条
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部改正) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第三条(第七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第三条(第七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。
第二十九条
法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第二十六条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
第九条
(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令の一部改正) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和六年国土交通省令第六十八号)の一部を次のように改正する。 第三条のうち、建築基準法施行規則第二条の改正規定を次のように改める。
改正前改正後
(確認済証等の様式等)
第二条 法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性
(確認済証等の様式等)
第二条 法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性
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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令 - 第62頁
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