告示令和8年7月21日
移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示
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抽出要点
移動等円滑化の保証に関する基本方針の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 省庁
- 国家公安委員会, 総務省, 文部科学省, 国土交通省
- 件名
- 移動等円滑化の保証に関する基本方針の一部改正
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移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示
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その他告示
ノ国家公安委員会、総務省、
告示第一号
-文部科学省国土交通省
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九-一号)第一二条第一項の規定に基づき、移動専問消化の保証に関する基本方針の一部を改正する告示を次のように定めス
令和八年七月二十一日
国家公安委員会委員長赤間二郎
総務大臣林芳正
文部科学大臣松本洋平
国土交通大臣金子恭之
移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示
国家公安委員会、総務省
移
動{
第二
11
11
00
16
運動等円滑化の促進に関する基本方針(令和二年目録を次のように改正する。
文部科学省、国土交通省
告示第一号)の一部を次のように改正する。
次
10
表
17
14
10
14
14
の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (1981[略]2移動等円滑化の目標[1 [略](2 車両等(3330略〔二~七 [略] | [略](1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (198 | |||
| (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (1981[略]2移動等円滑化の目標[略][1 [略](2 車両等①~④[略]⑤船舶⑥[略](3330略〔二~七 [略] | (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (1981[略] | |||
| ⑤船舶可能な限りの移動等円滑化を実施する。⑥[略](3330略〔二~七 [略] | ||||
| 2移動等円滑化の目標①~④[略]等の制約条件を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。可能な限りの移動等円滑化を実施する。 | ||||
| 総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナ八に就航する船舶については、令和十二年度までに、、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。さらに、 これ以外の船舶についても、 高齢者、 障害者等の利用の実態等を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。 | (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (1982移動等円滑化の目標 | |||
| 一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項(1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (198 | ||||
| 一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項(1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (198 | ||||
| 可能な限りの移動等円滑化を実施する。 | 一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項(1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (198 | |||
| 一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項(1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1- - -1) (1) (1( ) -1) ) (1) -1) (1)2) (198 | ||||
| 改 正 後 | ||||
| 総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナ八に就航する船舶については、令和十二年度までに、、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。さらに、 これ以外の船舶についても、 高齢者、 障害者等の利用の実態等を踏まえて、 | 改 正 後 | |||
| 改 正 後 | ||||
| 総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナ八に就航する船舶については、令和十二年度までに、、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。さらに、 これ以外の船舶についても、 高齢者、 障害者等の利用の実態等を踏まえて、 | ||||
| 総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナ八に就航する船舶については、令和十二年度までに、、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。さらに、 これ以外の船舶についても、 高齢者、 障害者等の利用の実態等を踏まえて、 | ||||
| 総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナ八に就航する船舶については、令和十二年度までに、、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。 | ||||
| 総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナ八に就航する船舶については、令和十二年度までに、、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。さらに、 これ以外の船舶についても、 高齢者、 障害者等の利用の実態等を踏まえて、 | ||||
| 総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナ八に就航する船舶については、令和十二年度までに、、船舶の構造 | ||||
| 総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナ八に就航する船舶については、令和十二年度までに、、船舶の構造 | ||||
| [略]一、 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項(和二十二年四月一日(1[略]2移動等円滑化の目標[略][1 [略](2)車両等①~④[略]⑤船舶⑥[略](33303〔二~七 [略] | 一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項(和二十二年四月一日(1[略]2移動等円滑化の目標[略][1 [略](2)車両等①~④[略]⑤船舶⑥[略](33303〔二~七 [略] | |||
| ⑥[略](33303〔 | ||||
| 七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナルに就航する船舶については、令和十二年度までに、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。さらに、これ以外の船舶についても、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。 | 一、 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項(和二十二年四月一日( | |||
| 可能な限りの移動等円滑化を実施する。可能な限りの移動等円滑化を実施する。 | 一、 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項(和二十二年四月一日( | |||
| 改正前 | ||||
| 可能な限りの移動等円滑化を実施する。可能な限りの移動等円滑化を実施する。 | 改正前 | |||
| 七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナルに就航する船舶については、令和十二年度までに、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、 | ||||
| 一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業の用に供する総隻数約七百隻のうち約七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナルに就航する船舶については、令和十二年度までに、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、 | ||||
| 七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナルに就航する船舶については、令和十二年度までに、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、 | ||||
| 七十パーセントに当たる約四百九十隻について、令和十二年度までに、、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数が二千人以上である旅客船ターミナルに就航する船舶については、令和十二年度までに、船舶の構造等の制約条件を踏まえて、 | ||||
附則
この告示は、公布の日から施行する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R8/3/31厚生労働省告示第1号(消費税仕入税額控除に係る帳簿の記録に関する事項を定める告示の一部改正)同一法令番号告示第一号R8/2/24沖縄総合事務局告示第一号(道路の沿道区域の指定)同一法令番号告示第一号R8/1/23消防庁告示第一号(消防設備士試験受験資格者証明書の有効期限)同一法令番号告示第一号R7/12/23女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画策定指針の告示同一法令番号告示第一号R7/12/15内閣府設置法等に基づく行政機関の組織に関する告示(令和七年十月一日現在)同一法令番号告示第一号R7/9/26放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部改正(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)同一法令番号告示第一号
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