府省令令和8年7月21日

地方税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関総理府
令番号総理府令第二十三号
省庁総理府

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地方税法施行規則の一部を改正する省令

令和8年7月21日|p.2|原文を見る

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地方税法施行規則の一部を改正する省令
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下 「対象規定」 とい.う。)は、、これを加える。
第八条の三の四 [略]2~6略」[一・二略]
六六第十条の七のコ第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項[一~四 略]五 学校法人[2~8 略][166 略]
にされていること。[8略]2~6略」[一・二略]附[](法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)第八条の三の四 [略]第一[略][略](特定徴収金に係る納付書等の様式)第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。[166 略](特定徴収金に係る納付書等の様式)第十条の七のコ第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含[一~四 略]五 学校法人[2~8 略]
上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。(法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)第八条の三の四 [略]2~6略」項項11五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。[一~四 略]五 学校法人[2~8 略]
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。附[](法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)第八条の三の四 [略]配{(特定徴収金に係る納付書等の様式)第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。[166 略](政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)第十条の七のコ第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項
次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。[一・二略]*****11第第配{WI(特定徴収金に係る納付書等の様式)第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)即一二第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。(特定徴収金に係る納付書等の様式)第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第第一二項項17(特定徴収金に係る納付書等の様式)第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)14of第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)4.41739政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか1/817(特定徴収金に係る納付書等の様式)第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)4710府{第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)11}適14(特定徴収金に係る納付書等の様式)第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)}適)第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)1116税(11第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)(法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)第第7314第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第三十条第二項第二号の基準等)(法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)14場場10
上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。(法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)II第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11ては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排110011徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排(190.0徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排10019111-100
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排1.第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排1011三三149政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11
上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排一余10第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11
上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排11一余第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排[略]徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、出ガス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三1.一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ119政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成L.ベルが百D{上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか7一法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者 (社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあ11第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福第十條第一項三條第三條第十九條第一項第一項第六條第二十二條第一條第二條第三條第一條第一條第一條第一條第一項第二條第一條第二十二條第三條第三條第一條第三條第二條第一條第一條條條條項祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含
次の次により、改正則欄に掲げる規定の傍線三下線を合ひ。以下同じ、)を付し又は値線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の接織を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正
六六
[8同上]
7[同上]
[2~6同上]
[同上]
[同上]
[新設]
[106] 同上]
[2~8同上]
[一・二同上]
附則
第三十八条 [同上]
[一~四同上]
にされていること。
第八条の三の四 [同上]
る場合に限る。)
第十条の七の三 [同上]
(特定徴収金に係る納付書等の様式)
(法附則第三十条第二項第二号の基準等)
第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
7.
(法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)
道道
17
1
114
14
16
10
14
第一項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用があ
税{
六特定配当等に係る道府県民税(法附則第三十三条の二の二
(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)
10
11
法法
第第
******
20
10
出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の三までの規定による評価とする。
項項
第第
第二
二燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成L.べし11が百以
第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排
10
11
上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らか
W.
14
四号に掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、
9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第
IE
}実現
17
14
[同上]
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地方税法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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