地方税法施行規則の一部を改正する総理府令
令和6年7月22日|p.2
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地方税法施行規則(昭和三十六年総理府令第二十三号)の第六条の七を次のように改める。
第六条の七 改正前欄に掲げる規定の額(下欄を含む。以下同じ。)を付した区分欄の記載方法により算定すべき税額の確定申告書の提出をする場合において、各区分欄の記載方法により算定すべき税額が二重課税となる二重課税防止二重課税防止(二重課税防止)を付した規定(以下「対象規定」という。)が、その確定申告書に係る地方税法の規定による納期限が到来するものがあるときは、その確定申告書の提出期限までに対象規定により計算すべき税額について申告し、かつ、当該税額に係る対象規定により計算すべき税額につきその申告したことを証明することができる書類を添付しなければならない。
ただし、各区分欄の記載方法により算定すべき税額につき対象規定により計算すべき税額を申告することができないときは、これを除く。
| 名 | 正 | 後 | 名 | 正 | 面 |
第六号様式(提出用)(国税庁本庁業務部AI・データ局)(第三条・第四条・第十条の二関係) [様式 別紙一 略] 第六号様式(入力用)(国税庁本庁業務部AI・データ局)(第三条・第四条・第十条の二関係) [様式 別紙二 略] 第6号様式記載要領 [1~6 略] | 第六号様式(提出用)(国税庁本庁業務部AI・データ局)(第三条・第四条・第十条の二関係) [様式 別紙一 略] 第六号様式(入力用)(国税庁本庁業務部AI・データ局)(第三条・第四条・第十条の二関係) [様式 別紙二 略] 第6号様式記載要領 [1~6 同左] |
| 7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2イ又はハ(政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 | 7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第23条第1項第4号の5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第6条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 |
| 8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第5条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとするものに限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。 | 8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(令和2年改正法附則第5条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人に限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。 |
| 9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)であった法人(令和2年改正法附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項又は令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項の規定の適用を受けようとするものに限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の3の「課税標準となる法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。 | 9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の3の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。 |
| [10・11 略] | [10・11 同左] |