地方税法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.254
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第二条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項) | (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項) |
| 第二条の三の六 [略] | 第二条の三の六 [同上] |
| [2~5 略] | [2~5 同上] |
| 6 公的年金等支払者が、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第二項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。 | 6 公的年金等支払者が、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第二項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。 |
| [7~12 略] | [7~12 同上] |
| 備考 表中の「ー」の記載は注記である。 |
| (国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部改正) |
| 第三条 国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令(平成十八年総務省令第四十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則(昭和三十三年総理府令第四十一号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (生存の確認) | (生存の確認) |
| 第六条の三 裁定庁は、令第二十三条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から互助年金の受給者に係る住民基本台帳法(昭和四十二 | 第六条の三 裁定庁は、令第二十三条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から互助年金の受給者に係る住民基本台帳法(昭和四十二 |
年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。
[2 略]
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
(危険物の規制に関する規則の一部改正)
第四条 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(免状の書換えの申請書の様式)
第五十二条 [略]
[2 略]
3 前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
改 正 前
(免状の書換えの申請書の様式)
第五十二条 [同上]
[2 同上]
3 前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。
[2 同上]