府省令令和8年7月17日

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第二十号
省庁環境省

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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年7月17日|p.1|原文を見る

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附則
次のように改正する。
○環境省令第二十号
令和八年七月十七日
この省令は、令和九年九月一日から施行する。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
別記
五次のいずれにも該当する揚水設備については、運用時に想定される揚水量、運用時に想定される揚水を行う帯水層の周辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであること。この場合においては、前各号の規定は、 適用しない。イ帯水層からの地下水の揚水及び揚水
ハ当該設備の連続的な又は相当の頻度ること。
還元」という。)する構造を有すること。ハ当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられていること。は、 適用しない。
は、 適用しない。イ帯水層からの地下水の揚水及び揚水した地下水の帯水層への還元を一体的に行うことを通じて当該地下水を冷房又は暖房の用に供すること。ロ揚水した地下水の全量を同一の帯水層に還元(以下この号において「全量還元」という。)する構造を有すること。ハ当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられていナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであること。この場合においては、前各号の規定
と。この場合においては、前各号の規定は、 適用しない。
辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであること。この場合においては、前各号の規定
用時に想定される揚水を行う帯水層の周辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであるこ
還元」という。)する構造を有すること。握する措置その他の地盤沈下の防止等
ロ揚水した地下水の全量を同一の帯水層に還元(以下この号において「全量還元」という。)する構造を有すること。ハ当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであること。この場合においては、前各号の規定
層に還元(以下この号において「全量還元」という。)する構造を有すること。ハ当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられてい
層に還元(以下この号において「全量還元」という。)する構造を有すること。ハ当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられてい
層に還元(以下この号において「全量還元」という。)する構造を有すること。ハ当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等改 正 前
別記
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
に改め、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 (昭和三十七年建設省令第二十二号)の一部を
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第四条の規定に基づき、建
環境大臣石原宏高
○○
)
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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