○環境省令第二十号
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十条第一項の規定に基づき、水道法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月三十日
環境大臣浅尾慶一郎
水道法施行規則の一部を改正する省令
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない。ものは、これを削り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する
改
正
後後
政政
改 正 前
(定期及び臨時の水質検査)
第十五条法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行う
ものとする。
一(略)
二検査に供する水(以下「試料」とい.う。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の
構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断する
ことができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、九
の項、十一の項から二十一の項まで、三十七の項、四十の項から四十二の項まで、四十五の
項及び四十六の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇し
ないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送
水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
二第一号口の検査の回数は、次に掲げるところによること。
イ基準の表中一の項、二の項、三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲
げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表
中三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げる事項に関する検査につい
ては、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされて
(1る場合にあつては、おおむね三箇月it一回以上とすることができる。
ロ基準の表中四十三の項及び四十四四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水
源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を
行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、 おむね一箇月に一回以上
とすること。
ハ基準の表中三の項から三十八の項まで、四十の項から四十二の項まで、四十五の項及び
四十六の項の上欄に掲げる事項に関する検査(同表中二十の項の上欄に掲げる事項に関す
る検査であつて簡易水道事業を経営する水道事業者が行うものを除く。)にう。いては、 おお
むね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から九の項まで、十一の項から
二十一の項まで、三十三の項から三十八の項まで、四十の項から四十二の項まで、四十五
の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項に関する検査(同表中二十の項の上欄に掲げる事
項に関する検査であつて簡易水道事業を経営する水道事業者が行うものを除く。)について
は、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わる
おそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方
法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果
がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下
この項において「基準値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以
上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下
であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。
ものとする。
(定期及び臨時の水質検査)
第十五条法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行う
一(略)
一検査に供する水(以下「試料」とい.う。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の
構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断する
ことができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、九
の項、 三十六の項、 三十九の項まで、 四十一の項まで、四十四の
項及び四十五の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇し
ないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送
水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
三第一号口の検査の回数は、次に掲げるところによること。
イ基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲
げる事項に関する検査1011(1ては、おおむね一箇月it一回以上とすること。ただし、同表
中三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査1011(1
ては、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされて
(1る場合にあつては、おおむね三箇月it一回以上とすることができる。
ロ基準の表中四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項に関する検査1011(1ては、水
源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を
行う必要がな((ことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月it一回以上
とすること。
八、基準の表中三の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十DUの項及
び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上と
すること。ただし、同表中三の項から九の項まで、十一の項から二十の項まで、三十二の
項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十DUの項及び四十五の項の1.0
欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の
状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少な11と認められる場合(過去三年間にお
(1て水源の種別、 取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、 過去三年間に
おける当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下
欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の五分の一以下
であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査
の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすること
ができる。