ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月19日|p.1
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省令
○環境省令第二十号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第三条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月十九日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
環境大臣 伊藤信太郎
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品の基準) | | (環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品の基準) | |
| 第五条 令第三条の環境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとする。 | | 第五条 令第三条の環境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油一キログラムにつき〇・三ミリグラム以下であることとする。 | |
附則
この省令は、公布の日から施行する。