府省令令和8年7月17日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十四号
省庁厚生労働省

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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年7月17日|p.59|原文を見る

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附則
この府令は、公布の日から施行する。
省令
○厚生労働省令第百十四号
社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第七条第一号、第四十条第二項第二号
及び第四十四条、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第十二条第一
項並びに精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号)第二条の規定に基づき、社会福祉士及び介
護福祉士法施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月十七日
厚生労働大臣上野賢一郎
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正)
第一条
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
0.00
後後
10
11
生生
**
働{
1.
11
Ti
11
め)
73
(7)
鰹節
11
11
10
第一条の三
10
10
0.00
14
第第
14
44
第第
1-
14
10
114
44
働{
省省
11
To
め)
33
11
100
10
1.
33
10
1.
19
73
0,00
一 (略)
二学校教育
11
法法
17
24
73
11
11
33
11
T
10
17
科科
10
11
095
J/
11
17
1/8
71
実実
11
道道
R.
71
y/
10.0%
十一
11
1
19
77
14
11
10
1.
11
10
DI
11
10
00
14
10
14
10
第第
一五
14
及び
71
第第
14
14
10
75
17
第第
11
項項
71
第第
11
項項
17
33
10
To
10
11
11
11
10
11
1.
10
15
10
**
14
10
**
T
現在
11
11
t.
14
11
あり
(
17
10
77
10
午後
1,00
学学
教育
11
法法
11
140
33
学学
十一
八八
(四
"
}短
期(
7
11
14
10
4.
19
○課
程程
11
修正
業業
(厚生労働省令で定める者の範囲)
第一条の三法第七条第一号の厚生労働省令
で定める者は、次のとおりとする。
一(略)
二学校教育法による大学において指定科
一学校教育法による大学において指定科
目(相談援助実習指導及び相談援助実習
10
11
の科目 (以下この号、 次号、 第五号及び
五五
14
14
15
第七号並びに第四項及び第七項において
13
to
11
W.1
「実習科目」という。)を除く。)を修めて
80
17
卒業した者であつて、その後、学校教育
法による大学、大学院、短期大学又は専
修学校の専門課程(修業年限二年以上の
[項を加える。]
年限二年以上のものに限る。)(以下「大
学等」という。)において実習科目を修め
たもの
三~七(略)
2~9(略)
(令第十二条第一項の厚生労働省令で定め
る場合及び厚生労働省令で定める額)
第六条の二(略)
2令第十二条第一項の厚生労働省令で定め
る額は、第五条の二の規定により社会福祉
士試験の科目を免除された場合にあつては
二万四百六十円とし、前項に規定する場合
にあつては二万千七百二十円とする。
(厚生労働省令で定める者の範囲)
第十九条
一法第四十条第二項第二号の厚生労
働省令で定める者は、次のとおりとする。
一(略)
0.00学校教育法による大学においてい。て指定科
一学校教育法による大学において指定科
目(ソーシャルワーク実習指導及びソー
シャルワーク実習の科目(以下この号、
次号、 第五号及び第七号において 「実習
科目」という。)を除く。)を修めて卒業し
た者(当該科目を修めて同法による専門
職大学の前期課程を修了した者を含む。)
であつて、その後、大学等において実習
科目を修めたもの
三~七(略)
ものに限る。)(以下「大学等」という。)
において実習科目を修めたもの
三~七(略)
2~9 (略)
(令第十二条第一項の厚生労働省令で定め
る場合及び厚生労働省令で定める額)
第六条の二 (略)
2令第十二条第一項の厚生労働省令で定め
る額は、第五条の二の規定により社会福祉
士試験の科目を免除された場合にあつては
一万六千二百三十円とし、 前項に規定する
場合にあつては一万六千八百四十円とす
る。
(厚生労働省令で定める者の範囲)
第十九条
法第四十条第二項第二号の厚生労
働省令で定める者は、次のとおりとする。
一(略)
一学校教育法による大学において指定科
目(相談援助実習指導及び相談援助実習
の科目(以下この号、次号、第五号及び
第七号において「実習科目」という。)を
除く。)を修めて卒業した者(当該科目を
修めて同法による専門職大学の前期課程
を修了した者を含む。)であつて、その後、
大学等において実習科目を修めたもの
三~七(略)
読み込み中...
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令 - 第59頁
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