年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
令和6年8月21日|p.1
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○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
(厚生労働一一四)
[省令]
[告示]
○適格消費者団体の認定の有効期間の更新を公示する件(消費者庁一〇)
○奄美群島振興開発特別措置法の規定に基づき、奄美群島振興開発基本方針を定めたことに伴い公表する件
(総務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一)
○日本国に帰化を許可する件
(法務二五〇)
○奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示及び小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示の一部を改正する告示(国土交通一一〇三)
○道路に関する件
(中部地方整備局七二)
[人事異動]
法務省
[叙位・叙勲]
[皇室事項]
[官庁報告]
官庁事項
天竜川水系河川整備計画の変更について(中部地方整備局)
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
労働
船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示(交通政策審議会)
中央労働委員会の委員の候補者の推薦
(内閣府公告一)
国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告
(国土交通省)
[公告]
諸事項
官庁
証票無効、国営清川二期土地改良事業(農業用用排水明渠排水)計画関係
裁判所
相続、準禁治産、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係
会社その他
省令
○厚生労働省令第百十四号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の施行に伴い、及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)の規定を実施するため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
令和六年八月二十一日
厚生労働大臣武見敬三
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(以下「第十一号施行日」という。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく障害者・長期加入者の老齢厚生年金(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)
第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金をいう。)の受給権者(経過措置政令第六十六条第一項に規定する継続短時間労働被保険者(以下単に「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は第十一号施行日前において支給事由の生じた同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることを除く。)の受給権者であるものに限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第六十六