府省令令和7年11月18日

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに、保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十四号
省庁厚生労働省

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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに、保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令

令和7年11月18日|p.2

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○厚生労働省令第百十四号
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに、保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年
政令第八十七号)第八条の規定に基づき、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬
剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令を次のように定めッ
令和七年十一月十八日
厚生労働大臣上野賢一郎
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに、保険医及び保険薬剤師の登録(19関する省令の一部を改
正する省令
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年
厚生省令第十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
更)
第十五条
保保
十五条保険医又は保険薬剤師は、登録に
関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずる
に至つたときは、十日以内に、保険医登録
票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」
1111う。)を添えて、 その旨、 その年月日、
氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政
政{
手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号)第二条第五項に規定する
0
個人番号をいう。 以下同じ。)を変更前の登
録に関する管轄地方厚生局長等に届け出な
ければならない。
11
る3
管管
轄轄
地)
11
11
44
11
第一
10
変変
(登録に関する管轄地方同
1.7
問{
長長
政五
$1,000
後後
0.00
2~5(略)
2~5 (略)
第十五条
保保
第十五条保険医又は保険薬剤師は、登録に
11
関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずる
に至つたときは、 十日以内に、 保険医登録
票又は保険薬剤師登録票 (以下 「登録票」
11(1う。)を添えて、その旨及びその年月日
を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長
等に届け出なければならな110.00
更)
10
七月
10
44
等等
10
変化
14
}平
政政
IE
事業の種類
事業場の名称
事業場の所在地
電話
製造し、又は取
性物質の名称
11
11
(新設)
1
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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに、保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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