府省令令和8年7月17日

投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十二号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令

令和8年7月17日|p.58|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
府令
○内閣府令第六十二号
投資信託及び投資法人に関する法律 昭和二十六年法律第百九十八号〕第百二一条第五項の規算法人の計算に関する規人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年七月十七日
内閣総理大臣高市早苗
投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
政政
後後
改正
第八十一条法第百三十一条第五項の規定により投資主に対して行う提供計算書類等(計算書類、
資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告をいう。以下この条において同
じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
2法第百三十一条第三項の規定による通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあって
は、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める方法
イ提供計算書類等が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載
した書面の提供
口提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録され
た事項を記載した書面の提供
二電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供
次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める方法
イ提供計算書類等が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁
的方法による提供
ロ提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録され
た事項の電磁的方法による提供
3提供計算書類等を提供する際には、過営業期間事項を併せて提供することができる。この場
合において、提供計算書類等の提供をする時における過営業期間事項が会計方針の変更その他
の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異な
るものとなっているときは、修正後の過営業期間事項を提供することを妨げない。
イ提供計算書類等に表示すべき事項に係る情報を、法第百三十一条第三項の規定による通知を
発出する時から五年間、継続して電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に
置く措置(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百十四条第一項第一号口に掲げる方
法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に
接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当
該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を
使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用について
は、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により投資主
(その期間内に当該方法による提供計算書類等の提供の請求をした者を除く。)に対して提供し
たものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の規約の定めがある場合に限る。
第八十一条法第百三十一条第五項の規定により投資主に対して行う提供計算書類 (計算書類、
資産運用報告及び金銭の分配に関する計算書並びに会計監査報告をいう。以下この条において
同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
2法第百三十一条第三項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合
にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
[[同上]
イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載し
た書面の提供
ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されて(1る場合 当該電磁的記録に記録された
事項を記載した書面の提供
二[同上]
イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的
方法による提供
ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された
事項の電磁的方法による提供
3提供計算書類を提供する際には、過営業期間事項を併せて提供することができる。この場合
において、提供計算書類の提供をする時における過営業期聞事項が会計方針の変更その他の正
当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なるも
のとなっているときは、修正後の過営業期間事項を提供することを妨げない。
[項を加える。]
読み込み中...
投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令 - 第58頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →