特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和7年6月25日|p.8
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府
十一
○内閣府令第六十二号
の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第二項及び第二百六十四条第一項並びに、投資信託及び投資法人に、関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百二十九条第二項の規定
に基づき、並びに同法を実施するため、特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める
令和七年六月二十五日
内閣総理大臣石破茂
特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令
(特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正)
第一条特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の措置を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正価欄に対応して掲げるその概記部分(連続
する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、一、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に
掲げるもののように改め、その帳記部分が異なるものは故正面欄に掲げる対象規実を改=従欄に掲げる対象現定として移動し、改正検欄に掲げる対策規定定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていな
いものは、これを加える。
改
正
後
改
正
前
(定義)
第二条[略]
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[一~十 略]
十一賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡に
よる収益又は利益を目的として所有し、 又はリースにより使用する権利を有する不動産をい
う。
十二
十二使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。
十三ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこ
れに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を
取得する者をいう。次号及び第二十二条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産か
らもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って
生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
十四所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照
らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。
十五所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイ
ナンスリース以外のものをいう。
(金融商品に関する注記)
第八条の二金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又
は損益計算書に注記しなければならない。
一[略]
(賃貸等不動産に関する注記)
第八条の三賃貸等不動産に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。以下この条に
おいて同じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない.。ただし、賃貸等不動
産が、 リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げる事項
を注記すれば足りる。
[一・二略]
[略]
二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
(定義)
第二条[同上]
2[同上]
[一~十 同上]
十一賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡に
よる収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
(金融商品に関する注記)
第八条の二[同上]
一[同上]
二金融商品の時価に関する事項
(賃貸等不動産に関する注記)
第八条の三 賃貸等不動産に関する次に掲げる事項 (重要性の乏しいものを除く。)は、、貸借対照
表又は損益計算書に注記しなければならない。
[一・二同上]