警察法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年6月28日|p.31
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府
令
○内閣府令第六十二号
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)及び警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)を実
施するため、警察法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
警察法施行規則の一部を改正する内閣府令
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続
する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規
定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に
掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
内閣総理大臣岸田文雄
| 目次 | 第一章[略] | 第二章警察庁の組織 | 第一節内部部局 | 第一款長官官房〔第二条―第十六条〕 | 第二款生活安全局〔第十七条―第二 | 十二条〕 | 第三款刑事局〔第二十三条―第三十 | 一条〕 | 第四款交通局〔第三十二条―第三十 | 六条〕 | 第五款警備局〔第三十七条―第四十 | 三条〕 | 第六款サイバー警察局〔第四十四 | 条―第四十七条〕 | 第七款警察庁顧問〔第四十八条〕 | 第二節附属機関 | 第一款警察大学校〔第四十九条―第 | 七十六条〕 | 第二款科学警察研究所〔第七十七 | 条―第九十七条〕 | 第三款皇宮警察本部〔第九十八条― | 第百十七条〕 | 第三節地方機関 | 第一款管区警察局〔第百十八条―第 | 百五十九条〕 | 第二款東京都警察情報通信部及び北 | 海道警察情報通信部〔第百六 | 十条―第百六十八条〕 | 第三章地方警務官の階級別定員〔第百六 | 十九条〕 | 附則 | 第二章警察庁の組織 | 第一節内部部局 | 第一款長官官房 | [条を削る。] | 改正後 | 目次 | 第一章[同上] | 第二章警察庁の組織 | 第一節内部部局 | 第一款長官官房〔第二条―第十七条〕 | 第二款生活安全局〔第十八条―第二 | 十三条〕 | 第三款刑事局〔第二十四条―第三十 | 二条〕 | 第四款交通局〔第三十三条―第三十 | 七条〕 | 第五款警備局〔第三十八条―第四十 | 六条〕 | 第六款サイバー警察局〔第四十七 | 条―第五十条〕 | 第七款警察庁顧問〔第五十一条〕 | 第二節附属機関 | 第一款警察大学校〔第五十二条―第 | 七十九条〕 | 第二款科学警察研究所〔第八十条― | 第百条〕 | 第三款皇宮警察本部〔第百一条―第 | 百二十条〕 | 第三節地方機関 | 第一款管区警察局〔第百二十一条― | 第百六十二条〕 | 第二款東京都警察情報通信部及び北 | 海道警察情報通信部〔第百六 | 十三条―第百七十一条〕 | 第三章地方警務官の階級別定員〔第百七 | 十二条〕 | 附則 | 第二章警察庁の組織 | 第一節内部部局 | 第一款長官官房 | (人材戦略企画室) | 第十条長官官房人事課に、人材戦略企画室 | を置く。 | 改正前 |