法律令和8年7月17日

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第91号

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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.44|原文を見る

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(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)
第二十条
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十一
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二
号)の一部を次のように改正する。
第四条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6中央防災会議は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画の修正、災害が国民の
安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の
結果又は人口動態の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本計画
を変更しなければならない。
第五条第一項中〕は同条第九号」を「。第六条の二において同じ。)は同法第二条第九号」に改
め、同条第二項中「市町村長)」を「市町村長。第六条の二におよいて「地方防災会議等」という。)」
に改め、「協議会」の下に「(第六条の二におよいて「石油コンビナート等防災本部等」とい.う。)」を加
える。
第六条の次に次の一条を加える。
(指定公共機関等への援助)
第六条の二国は、指定公共機関、地方防災会議等及び石油コンビナート等防災本部等に対し、推
進計画の策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものと
する。
第八条第一項第九号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
第九条第六項中「内閣府」を「防災庁」に改める。
第十一条及び第十二条第八項ただし書中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
第二十二条を第二十三条とし、第二十一条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第二十二条
この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防災局
の長に委任することができる。
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第44頁
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