法律令和8年7月17日
個人情報保護法の一部を改正する法律(改正条項の解説)
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第91号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第91号
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(音○91號 日數 日數 日 1 11日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日
について相当の理由があるときも、本人の
同意を得ないで、利用目的の達成に必要な
範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮
個人情報を取得し、又は個人データを第三
者に提供することができるものとする。(第
十八条第三項第二号、第三号、第二十条第
二項第二号、第三号、第二十七条第一項第
二号、第三号関係)
(2)個人情報取扱事業者は、本人との間の契
約の履行のために必要やむを得ないことが
明らかである場合その他当該個人情報等の
取得の状況からみて本人の意思に反しない
ため本人の権利利益を害しないことが明ら
かである場合として個人情報保護委員会規
則で定める場合は、本人の同意を得ないで、
利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人
情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、
又は個人データを第三者に提供することが
できるものとする。(第十八条第三項第七
号、第二十条第二項第七号、第二十七条第
一項第八号関係)
(3)特定生体個人情報の取扱いに係る規律
イ個人情報取扱事業者は、特定生体個人
情報を取り扱うに当たっては、一定の場
合を除き、その利用目的等の事項につい
て、個人情報保護委員会規則で定めると
ころにより、あらかじめ、本人に通知し、
又は本人が容易に知り得る状態に置かな
ければならないものとする。(第二十一条
の二関係)
ロ個人情報取扱事業者は、一定の事項を
あらかじめ本人に通知し、又は本人が容
易に知り得る状態に置くとともに、個人
情報保護委員会に届け出た場合に、本人
の同意を得ないで当該本人が識別される
個人データを第三者に提供することがで
きる旨の規律により特定生体個人情報を
第三者に提供することはできないものと
する。(第二十七条第二項関係)
ハ本人は、個人情報取扱事業者に対し、
当該本人が識別される特定生体個人情報
が取り扱われているときは、一定の場合
を除き、当該特定生体個人情報の利用停
止等又は第三者への提供の停止を請求す
ることができるものとし、個人情報取扱
事業者は、当該請求を受けた場合であっ
て、その請求に理由があることが判明し
たときは、一定の場合を除き、遅滞なく、
当該特定生体個人情報の利用停止等又は
第三者への提供の停止を行わなければな
らないものとする。(第三十五条第七項、
第八項関係)
(4)漏えい等が発生した場合に、本人への通
知が困難な場合に加えて、本人への通知が
行われなくても本人の権利利益の保護に欠
けるおそれが少ない場合として個人情報保
護委員会規則で定める場合も、本人の権利
利益を保護するため必要なこれに代わるべ
き措置をとることができるものとする。(第
二十六条第二項関係)
(5)一定の場合にあらかじめ本人の同意を得
ないで個人データを第三者に提供すること
ができる旨の規律に係る確認義務
イ個人情報取扱事業者は、一定の事項を
あらかじめ本人に通知し、又は本人が容
易に知り得る状態に置くとともに、個人
情報保護委員会に届け出た場合に、本人
の同意を得ないで当該本人が識別される
個人データを第三者に提供することがで
きる旨の規律により個人データを第三者
に提供するときは、一定の場合を除き、
個人情報保護委員会規則で定めるところ
により、あらかじめ、当該第三者におけ
る当該個人データの利用目的等の事項の
確認を行わなければならないものとす
る。(第二十七条第七項関係)
ロ個人情報取扱事業者からイの確認を求
められた第三者は、当該個人情報取扱事
業者に対して、当該確認に係る事項を
偽ってはならないものとする。(第二十七
条第八項関係)
ハ個人情報取扱事業者は、イの確認を
行った場合は、イの事項に関する記録を
作成しなければならないものとする。(第
二十九条第一項関係)
(6)統計作成等を目的とする場合の特例
イ個人情報取扱事業者は、統計作成等を
行う目的又はロによる提供を行う目的で
現に公開されている要配慮個人情報を取
り扱う必要がある場合であって、イン
ターネットの利用等の方法により統計作
成等の内容等の事項を公表しているとき
は、当該現に公開されている要配慮個人
情報を本人の同意を得ないで取得するこ
とができるものとする。(第三十条の二第
一項関係)
ロ個人情報取扱事業者又は個人関連情報
取扱事業者は、第三者が個人情報又は個
人関連情報を統計作成等を行う目的で取
り扱う必要がある場合であって、当該個
人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱
事業者及び当該第三者が、インターネッ
トの利用等の方法により統計作成等の内
容等の事項を公表しており、当該第三者
との間の書面(電磁的記録を含む。)によ
る合意により、当該提供がこの規定によ
るものである旨が明確に定められている
ときは、一定の場合を除き、当該個人情
報又は個人関連情報を当該第三者に提供
することができるものとする。(第三十条
の二第五項、第三十一条の三第一項関係)
ハイによる取得又は口による提供に関し
て、統計作成等の内容等の事項は一定期
間、継続して公表しなければならないも
のとする。(第三十条の二第二項、第六項、
第三十一条の三第二項関係)
二イにより取得された要配慮個人情報等
又はロにより提供された個人情報等若し
くは個人関連情報等を取り扱う個人情報
取扱事業者は、一定の場合を除き、公表
されている内容の統計作成等を行うため
に必要な範囲を超えて取り扱ってはなら
ないものとする。(第三十条の二第四項、
第九項、第三十一条の三第五項関係)
ホイにより取得された要配慮個人情報等
又はロにより提供された個人情報等若し
くは個人関連情報等を取り扱う個人情報
取扱事業者は、一定の場合を除き、当該
要配慮個人情報等、個人情報等又は個人
関連情報等を第三者に提供してはならな
いものとする。 第
十一項、第三十一条の三第六項、第七項
関係)
へその他、イによる取得又はロによる提
供に関して公表している事項を変更する'
とき等についての規定を整備する。(第三,
十条の二第三項、第七項、第八項、第十・
二項~第十四項、第三十一条の三第三項、
第四項、第八項~第十項関係)
(7)委託を受けた個人情報取扱事業者等に係
る規律
イ他の個人情報取扱事業者又は行政機関
等から個人情報の取扱いの全部又は一部
の委託を受けた個人情報取扱事業者は、
一定の場合を除き、その取扱いを委託さ
れた個人情報を、当該委託を受けた業務
の遂行に必要な範囲を超えて取り扱って
はならないものとする。(第三十条の三関
係)
ロ他の個人情報取扱事業者等又は行政機
関等から、個人情報等の取扱いの全部又'
は一部の委託を受けた個人情報取扱事業
者等が行う当該個人情報等の取扱いにつ
いては、当該委託に係る契約において、
個人情報保護委員会規則で定めるところ
により、当該個人情報等の取扱いの方法
として個人情報保護委員会規則で定める.
事項等が定められている場合であって、
当該取扱いが当該委託を受けた業務の遂
行に必要な範囲内において当該契約の定
めに従って行われるときは、この法律の
一部の規定は適用しないものとする。(第
五十八条の二関係)
(8)連絡可能個人関連情報等の不適正な取扱
いの禁止
イ個人関連情報取扱事業者は、違法又は
不当な行為を助長し、又は誘発するおそ
れがある方法により連絡可能個人関連情。
報を利用してはならないものとするとと
もに、偽りその他不正の手段により連絡
可能個人関連情報を取得してはならない
ものとする。(第三十一条の二関係)
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