法律令和8年7月17日

防災庁設置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第61号
署名者内閣総理大臣

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防災庁設置法等の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.46|原文を見る

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第十二条第九項中「内閣府」を「防災庁」に改める。
第十三条第七項中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改める。
第三十五条及び第三十六条中「内閣府令・主務省令」を「内閣府令・防災庁令・主務省令」に改
める。
第四十四条第一項、第三項、第五項及び第八項、第四十六条第一項、第二項第三号及び第四号並
びに第七項並びに第四十七条第七項中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改める。
第四十八条第二項ただし書中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改め、同条第三項中「内
閣府令・農林水産省令・国土交通省令」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令・国土交通省令」
に改める。
第四十九条第二項中「内閣府令・農林水産省令」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令」に改
め、同条第六項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」を「内閣府令・防災庁令・国土交通省令・
環境省令」に改める。
第五十三条第五項並びに第五十四条第四項及び第九項中「内閣府令・国土交通省令」を「内閣府
令・防災庁令・国土交通省令」に改める。
第五十五条第二項中「内閣府令・農林水産省令」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令」に改
める。
第五十六条第三項中「内閣府令・国土交通省令」を「内閣府令・防災庁令・国土交通省令」に改
める。
第六十四条第二項、第四項及び第五項中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改める。
第八十七条中 「又は各省」 を「、 防災庁又は省令」 に、「又は省令令 防災庁庁令(告示を含む。)
又は省令」に改める。
読み込み中...
防災庁設置法等の一部を改正する法律 - 第46頁
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