法律令和8年7月17日

防災庁設置法

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
法令番号法律第61号
署名者内閣総理大臣

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防災庁設置法

令和8年7月17日|p.7|原文を見る

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◇防災庁設置法(法律第六十一号)(内閣官房)
1設置
内閣に、防災庁を置く。(第二条関係)
2任務
防災庁は、次に掲げることを任務とする。(第
三条関係)
(1)災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百
二十三号)第二条の二の基本理念((2)におい
て「基本理念」という。)にのっとり、防災(災
害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害か
らの復興をいう。以下同じ。)に関する内閣の
事務を内閣官房と共に助けること。
(2)基本理念にのっとり、防災に関する行政事
務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。
3所掌事務
(1)防災庁は、2の(1)の任務を達成するため、
行政各部の施策の統一を図るために必要とな
る次に掲げる事務をつかさどる。(第四条第一
項関係)
イ防災のための施策に関する基本的な方針
及び計画に関する企画及び立案並びに総合
調整に関すること。
ロイに掲げるもののほか、大規模な災害が
発生し、又は発生するおそれがある場合に
おける当該災害への対処その他の防災のた
めの施策に関する企画及び立案並びに総合
調整に関すること,
ハ関係行政機関が講ずる防災のための施策
の実施の推進に関すること。
二イからハまでに掲げるもののほか、防災
のための施策に関する企画及び立案並びに
総合調整に関すること。
読み込み中...
防災庁設置法 - 第7頁
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